※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

国民年金の被保険者の種別によって、受給できる遺族年金に違いがある

税金 年金
国民年金の被保険者の種別によって、受給できる遺族年金に違いがある

受給できる遺族年金

受給できる 「遺族年金」には 違いがある

ねんきん定期便などに記載されているため、原則65歳になると

・ 国民年金から「老齢基礎年金」

・ 厚生年金保険から「老齢厚生年金」

が支給されるのは、よく知られていると思います。

ただ公的年金から支給される給付は、こういった「老齢年金」だけではありません。

例えば

・ 一定の障害状態になった時に「障害年金」

・ 公的年金の被保険者などが死亡した時に、一定の遺族に対して「遺族年金」

が支給されるのです。

後者の遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」や「寡婦年金」、厚生年金保険から支給される「遺族厚生年金」などがあります。

また、年金の他に「死亡一時金」という、国民年金から支給される一時金もあります。

それぞれの給付の支給対象や、国民年金の被保険者の種別ごとに受給できるものを整理すると、次のようになっています。

高校を卒業するくらいまでの子がいると、遺族基礎年金を受給できる

遺族基礎年金の支給対象になるのは、亡くなった方に生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」になるため、夫婦だけの世帯の場合には、いずれかが死亡しても受給要件を満たせません。

また、子がいる世帯であっても、次のような年齢に該当する子がひとりもいない場合には、受給要件を満たせません

・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

・ 1級または2級の障害状態にある20歳未満の子

つまり遺族基礎年金は高校を卒業するくらいまでの子がいる世帯を、主な支給対象にしているのです。

ですから、末っ子が高校を卒業するくらいの年齢に達すれば、遺族基礎年金の支給は終わります。

なお、遺族年金の受給要件の中によく登場する「生計維持」とは、例えば夫が亡くなった当時に、夫と妻が生計を同一(同居している、または別居しているが妻に仕送りをしている)にしており、かつ妻の前年の年収が、850万円未満の場合になります。

そのため共働きの世帯で、妻に収入があったとしても、生計維持の要件を満たせる可能性が高いのです。

高校卒業くらいの子供がいる

遺族基礎年金を受給できない場合は、寡婦年金か死亡一時金を請求する

遺族基礎年金は上記のように、高校を卒業するくらいまでの子がいない世帯の場合には、誰も受給できません。

そのため夫婦共に国民年金に加入している、このような子がいない世帯の場合、原則65歳になって老齢基礎年金を受給する前に、いずれかが亡くなった時は、亡くなった方が納付した保険料が、掛け捨てになってしまうのです。

そこで保険料の掛け捨て防止のための制度として、寡婦年金と死亡一時金があります

前者の寡婦年金は、亡くなった夫に生計を維持されていた、婚姻期間が10年以上の妻を支給対象にしているため、妻と死別した夫は受給要件を満たせません

それに対して後者の死亡一時金は、亡くなった方と生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、最先順位にある方を支給対象にしているため、寡婦年金より支給対象が広いのです。

ただ両方の受給要件を満たしている場合には、いずれかを選択する必要があります。

妻は年齢を問われないが、その他の親族は年齢要件を満たす必要がある

遺族厚生年金の支給対象は、亡くなった方に生計を維持されていた、次のような親族のうち、最先順位にある方になります。

第一順位:配偶者(事実婚も含む)、子

・夫は亡くなった当時に、55歳以上であること(支給開始は60歳からになりますが、遺族基礎年金を受給できる夫には、60歳になる前から支給されます)

・子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、ただし1級または2級の障害状態にある場合には、20歳未満であること

第二順位:父母

・亡くなった当時に、55歳以上であること(支給開始は60歳からになります)

第三順位:孫

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、ただし1級または2級の障害状態にある場合には、20歳未満であること

第四順位:祖父母

・亡くなった当時に、55歳以上であること(支給開始は60歳からになります)

なお、妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、例えば再婚(事実婚も含む)をしなければ、終身で受給できますが、夫が死亡した当時に妻が30歳未満で、子がいない場合には、5年の有期年金になってしまうのです。

国民年金の被保険者の種別は、第1号から第3号に分かれている

厚生年金保険に加入する会社員や公務員は、原則65歳になった時に、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」だけでなく、国民年金から支給される「老齢基礎年金」も受給できます。

この理由として厚生年金保険に加入する方は、厚生年金保険の被保険者であると同時に、国民年金の第2号被保険者でもあるからです。

国民年金の被保険者の種別は、第1号から第3号に分かれていますが、具体的には次のような方が該当します。

第1号被保険者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、第2号や第3号被保険者に該当しない方(例えば自営業者、フリーランス、大学生、失業者など)は、第1号被保険者に該当します。

第2号被保険者

厚生年金保険に加入する方は上記のように、第2号被保険者に該当するのですが、65歳以上で老齢年金の受給権がある方は含まれません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者に該当します。

第2号被保険者は遺族基礎年金に、遺族厚生年金が上乗せされる

遺族基礎年金に 遺族厚生年金が上乗せ

国民年金の被保険者の種別ごとに、受給できる主な遺族年金(一時金)を整理すると、次のようになっています。

第1号被保険者が亡くなった場合

高校を卒業するくらいまでの子がいる場合には遺族基礎年金、またこのような子がいない場合には、寡婦年金か死亡一時金を受給できる可能性があります。

なお、寡婦年金は60歳から65歳になるまでに支給されるため、夫が亡くなった時期によっては、すぐに受給できない場合があるのです。

第2号被保険者が亡くなった場合

高校を卒業するくらいまでの子がいる場合には「遺族基礎年金+遺族厚生年金」、またこのような子がいない場合には、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

第3号被保険者が亡くなった場合

高校を卒業するくらいまでの子がいる場合には、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。

ただ第1号被保険者と違って、第3号被保険者は国民年金の保険料を納付していないため、保険料の掛け捨て防止の制度である、寡婦年金や死亡一時金は受給できません

以上のようになりますが、いずれの遺族年金(一時金)についても、亡くなった方の保険料の未納期間が多くなると、受給できなくなる場合があります。

そのため第1号被保険者で、保険料を納付するだけの金銭的な余裕がない方は、しっかりと免除を受けておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集