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【住まいを売却】かかる諸経費はいくら? 新居購入資金に充当できる「手取り額」と「注意点」を説明します。

ローン 住宅ローン
【住まいを売却】かかる諸経費はいくら? 新居購入資金に充当できる「手取り額」と「注意点」を説明します。
「シングルの時にマンションを購入したけれど、結婚を機に売却したい…」

「子どもの進学を機に転居を考えている…」

「終活の一環で家も売ってしまいたい…」

など、大きな人生の節目に住まいの売却を考える方は少なくありません。

まずは、諸経費等がどの位かかるのか調べてみましょう。

住まいを売却するときに かかるお金

住まいを売ったときの諸経費の種類ってどういったものがあるの?

住まいを売却したときの主な諸経費として、税金関係は印紙代、所得税、住民税(譲渡益がある場合)、媒介報酬(仲介手数料)にかかる消費税があります。

媒介報酬(仲介手数料)には上限があり、売買代金が400万円以上の場合、税抜売買価格×3%+6万円となっています。

ローン関係の諸経費としては、抵当権の抹消費用、司法書士への報酬があり、その他、細かなものとして引っ越し費用、必要な場合は測量、建物解体費用などもかかることがあります。

※参考:不動産ジャパン 仲介手数料の上限

住まいを売った代金をそのまま新居購入費用へ充当できる訳ではない

売買代金から諸経費と住宅ローン残債を引いて残った金額が手取り額となります。

この手取り額を踏まえて、新居購入の資金計画を立てましょう。

例えば、自宅を4,000万円で売却したら手取り額はいくら位に?

諸経費の前提条件として印紙代1万円、媒介報酬(仲介手数料・消費税8%込み)136万800円、抵当権抹消費用2万円、土地の測量費用40万円、所得税、住民税0円、住宅ローン残債2,500万円とします。

諸経費の合計金額は179万800円、住宅が4,000万円で売却されていますので、ここから諸経費を引くと新居購入費用へ充当できる手取り額は1,320万9,200円となります。

住宅ローン返済中の場合は、借入残高がいくらなのか確認するところから

住宅ローン返済中のお住まいを売却する際には、残額一括返済をして、住居に設定されている抵当権を抹消する必要があります。

お住まいを売却した代金で住宅ローン全額を返済できれば問題ありませんが、それでは全額には届かない場合、住宅ローン返済用の資金が新たに必要になります。

住居の売却希望額を決める際にも大きく関わってきますので、まずは、現在の借入残高を金融機関に確認しましょう。

住宅の所有は単独名義ですか?共有名義ですか?

所有者が複数である共有名義の不動産を売却する場合には、共有者全員の合意が必要です。

相続で得た不動産を売却するというのはよくあるケースですが、この場合、遺産分割前の相続不動産は、相続人全員の共有財産となり、この状態で売却するには相続人全員の合意が必要です。

一般的には遺産分割協議等で相続人の中で所有者を決めた後、売却します。

※参考:全宅連ハトマークサイト 売却前に確認すること

住まいを売った代金をそのまま新居購入費用へ充当できる訳ではない

特例を使っての節税対策は忘れずに

自宅を売却して譲渡益が出ると、所得税、住民税がかかりますが、一定の要件を満たすと「3,000万円の特別控除の特例」や、「軽減税率の特例」といった税金の面での優遇措置を受けることができます。

節税対策になりますので、不動産売却時、担当者に必ず確認しましょう。(執筆者:AFP、2級FP技能士 大川 真理子)

《大川 真理子》
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大川 真理子

グッドライフプランニング代表 AFP・2級ファイナンシャルプランニング技能士。元々病院受付の仕事をしていたが「診察代が結構かかる」という患者さんとの世間話をきっかけに医療費を始めとしたお金の勉強を始める。現在は、講座・相談業務・執筆を中心としたファイナンシャルプランナーの活動を行う。趣味は梅酒作り。 寄稿者にメッセージを送る

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