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「任意後見」は自分の将来を後見人と話し合える制度 「法定後見」との違いも説明

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「任意後見」は自分の将来を後見人と話し合える制度 「法定後見」との違いも説明

成年後見は、認知症や精神障害などが原因で判断能力が不十分とされた方に、後見人が付いてその財産などを支える制度です。

実際には判断能力の違いで後見、保佐、補助と3種類ありますがここでは後見人で統一します。

成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2種類がありますが、今回は任意後見制度について説明します。

任意後見とは

老人を支える手

任意後見契約は、現在判断能力に問題のない方が、将来に備えてあらがじめ後見契約をしておくというものです。

判断能力が衰えてきたときに、自分の後見人となってくれる人(後見受任者)を自分で選択し、どのような法律行為を代理してもらうかや、報酬をどうするかなどについて、二者間で契約を交わしておきます。

自分の将来を任せる非常に大切な契約であり、当事者の意思確認が欠かせないことから、契約は公正証書で作成することが義務付けられています。

任意後見と法定後見の違い

法定後見は、本人の判断能力が衰えてから、本人以外の親族などが家庭裁判所に申立てます

申立て時に後見人の候補人をあげることはできますが、家庭裁判所により候補人ではない第三者(専門職後見人)が選任されることもあります。

任意後見は先述したように契約ですから、いずれ後見を受けるかもしれない本人がその内容を自分の意思で決定できるというのが法定後見との最も大きな違いです。

任意後見契約の手続き

本人と後見受任者との間で話をまとめ、その内容を公証役場で公正証書にし、契約締結となります。

その後、本人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所に「任意後見監督人の申立て」をし、後見監督人が選任され、後見受任者は契約内容にある代理行為を行えるようになります。

なお、この申立ては親族など以外に後見受任者もすることができます

契約書の写真

独居高齢者は移行型任意後見が安心

本人の判断能力を定期的にチェックする役割を後見受任者が担い、適切な時期に後見に移行するという形を取ることもできます。

いわゆる「見守り契約」ですが、これを任意後見契約と同時に締結しておくのが「移行型」と呼ばれる類型です。

見守りだけでなく、財産管理などをある程度委託することも可能で、独居の高齢者などにはこの型が安心です。

必要な費用について

主な費用は公正証書作成費、後見受任者への報酬(見守り契約もあればその報酬も)、後見が始まれば後見監督人の報酬も必要となります。

なお、法定後見の申立てと違い、医師の鑑定は不要なので鑑定費用はかかりません

診断書の提出で済みます。

成年後見制度において、法定後見と任意後見については、自分で好きな方を選べるというものではありません

しかし、将来的な生活環境や、健康状態に不安のある方は、ご自分の意思がしっかりしているうちに、任意後見について正しい知識を得ておくことをおすすめします。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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