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注目記事「親の遺言で、保証人にだけはなるなと言われている」 友人などに保証人になってと依頼された際に断る常套句かもしれません。 この時の「保証」は「連帯保証」を指しているといって間違いありません。 しかし、人生において保証人にな
超低金利時代が続き、 「銀行に預金するうまみがない 預貯金額が1,000万円を超えると万一の時保証してもらえないかもしれない マイナンバーカードとの紐付けも何だか不安」 とさまざまな理由でタンス預金は年々増えているといわ
数年前、筆者の親族が相続した土地が売れ、売買契約の付き添いをしたことがあります。 地方の小さな市の市街地でもない土地が安価とは言え売れたのを、少し不思議に思いましたが 「太陽光発電用に買われた」 と聞き、さほど広くない土
自身の財産を誰にどう遺すかを決定するための最も優れた方法は遺言です。 一定の法定相続人に遺留分の請求権はあるものの、誰に相続させるのかも贈与するのかも遺言者が好きに決められるからです。 生前に財産を特定の親族に贈与する方
終活の必要性がうたわれるようになり、今では遺言や後見、信託という言葉もかなり市民権を得てきました。 ところが意外と忘れやすいのが「死後事務委任」です。 その内容や方法について説明します。 死後事務委任が必要な人 死後事務
家族信託を利用すると、受託者(信託財産を管理する人)は継続的に報酬をもらえます。 この機能を活用して、生前贈与の代わりに家族信託の制度を利用する人もいますが、この方法は得策といえるのでしょうか。 家族信託の受託者への報酬
認知症が心配になってくる高齢の親がいる世代では、万一の時の親のため、自分たちのための成年後見人制度に興味がある人が多いと思います。 そんな後見人(任意・法定ともに)になれるのは親族か専門家だけという訳ではありません。 実
新型コロナ禍が私たちの生活に及ぼす影響はまだ当分続きそうで、引き続き国や自治体は種々の交付や助成を行っています。 2020年8月に始まった「家賃支援給付金」もその1つで、個人事業主や法人が借りている事務所などの賃料を、国
相続・遺言に関する民法の大改正や、新たに始まった自筆証書遺言書保管制度などにより、遺言書の作成や保管のハードルが下がりました。 遺言書の作成自体抵抗のない方も増えています。 ただし、せっかく遺言をきちんとしても、肝心の財
法定利率が5%から3%に変更されたという民法の改正は交通事故の被害者に有利になるという話を前回しました。 さらに改正後の7月に興味深い最高裁判決が出ましたので、今回はそれを紹介します。 【関連記事】:【民法大改正】変更さ
今年に入ってから民法の、とりわけ相続や遺言に関する大改正についていくつか記事にしました。 この民法大改正、実は他にも生活の「お金」に関わる部分で大きく変わった条文があります。 法定利率に関する第404条がそれです。 大き
これまで何度か任意後見制度について記事にしてきました。 【関連記事】:「任意後見」は自分の将来を後見人と話し合える制度 「法定後見」との違いも説明 【関連記事】:自分の生活を守る老後対策 違いをしっておきたい「民事信託」
遠く離れて住む親が亡くなり、実家の土地を相続するというのはよく聞く話です。 しかし相続した土地が農地だった場合、新たに所有者となった者が勝手に売買はできません。 勝手に売買できない「農地法」とは 農地は「農地法」という法
離婚時の子どもの養育費の取り決めについてはこちらでも何度か記事にしました。 協議に時間がかかるケースの大きな要因となっていることが多いのです。 国や自治体の取り組みを紹介します。 養育費算定表の改正 この記事を書いた半年
今年(2020年)7月15日に金融庁金融審議会が示した報告書案において、 「要件を充たせば認知症などで判断力が低下した人の預金を家族が引き出せるような対応をすることが望ましい」 という方針が示されました。 既に今年3月に
財産目録がコピーでもOKになり、法務局での保管制度が始まるなど、7月からの民法改正で自筆証書遺言の簡便性と信頼性が上がったことで、「遺言作成を自筆で」と考える方が増えたのではないでしょうか。 しかし、自筆証書遺言は公正証
開業届と青色申告の関係 仕事柄個人事業主さんの過去の確定申告書類を確認することがあります。 今年は新型コロナ禍に関する補助金手続関係もありその機会が多かったのですが、全員青色申告をされていました。 ところがその中で「開業
お金の話題は、親族間でさえもデリケートな話しです。 特に親が高齢になったり持病があったりすると、必要性が高まるにもかかわらず、死ぬのを待っているかのように思われるのが嫌で、つい話すのをためらってしまいます。 どのように切
相続や遺言の大幅な改正がなされた民法ですが、法務局による自筆証書遺言の保管制度(以下「補完制度」)がそれらと歩調を合わせ、令和2年7月10日から始まります。 詳細が決まりましたのであらためて説明します。 【関連記事】:【
新型コロナウィルスに関し、休業要請を受けた中小法人や個人事業主に対する支援金制度(以下、単に「支援金」とする)については、既に申し込まれた方も多いことでしょう。 これらの支援金の申請方法は各自治体によって多少の違いはあり
新型コロナウイルスが経済にもたらす影響は、現段階(2020年6月初旬)で深刻さを増していますが、それに伴う国の経済対策の1つが「持続化給付金」制度です。 筆者は個人事業主であり、国が当初提示し後に撤回した「減収世帯への3
もし、相続人が1人もいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合、被相続人の財産はどうなるのでしょうか。 自動的に国庫に帰属する訳ではもちろんありません。 相続財産法人が設立される 被相続人の財産を相続できるのは一定範囲の
自分の財産を誰に相続や遺贈・寄付(以下まとめて「相続」という)するかについては、きちんとした遺言を作っておくことである程度望み通りになります。 この「ある程度」というのは、一定の推定相続人(以下「相続人」という)に遺留分
離婚の際、その原因を作った側である「有責配偶者」に対して慰謝料を請求できることは以前に、下記の関連記事で述べました。 【関連記事】:【離婚慰謝料】種類・認められる行為・相場(計算方法)について解説 一方で、不倫を原因とし
2020年4月8日にコロナ禍による緊急事態宣言が出され、私たちの日常にも大きな影響が出ています。 経済の停滞に伴い、倒産や失業などの問題は今後さらに深刻化すると思われます。 それでは離婚した元配偶者が、経済状況の悪化を理
養育費の支払いが滞っているとき、公正証書での離婚協議書などの債務名義を持っていたとしても、差押えの前に検討すべきことについて以前述べました。 【関連記事】:【養育費】差し押さえをする前に、検討すべき行動とNG行動 ここで
故人の財産を相続人で分割するには、遺産分割協議や遺言に従うなどの方法があります。 どのような方法を用いても、客観的にみて公平な相続となるのが理想的ですが、その公平さを図るために、民法では「寄与分」という制度があるので解説
親が亡くなり相続が始まりました。 相続人は子が2人なので、一般的には半分ずつに分けられます。 「え、でもお姉ちゃんは結婚したとき、家を買うお金出してもらってたのに、不公平じゃない?」 実は民法には、このような不公平な状態
不倫(不貞行為)を原因とする離婚で、不倫の相手方に慰謝料を請求できるという話を以前しました。 夫婦間以外に、慰謝料を請求できる関係者がいるかどうかについても気になるところです。 以下、「妻子ある男性が独身女性と不倫行為を
離婚することになってしまった場合、親権や養育費の取り決め同様に大切なのが、夫婦の財産をどう分けるかということです。 婚姻前から夫婦の一方が持っているなどで、 ・ 財産分与の対象とならない「特有財産」 ・ 分与の対象となる
財産「分与」は離婚時に使う制度ですが、似たような言葉の財産「分離」は相続時に使われる制度です。 あまり聞いたことのない言葉ですが、この制度は相続人ではなく、被相続人や相続人の債権者が使います。 どういう制度? 相続が開始
自分の死後、法定相続人以外に財産を譲りたい場合、「遺贈」または「死因贈与」という方法をとれます。 ここでは「死因贈与」について説明します。 【関連記事】遺言書を書く時に「相続させる」と「遺贈する」を使い分けていますか?
遺言書を作成することで可能となる法律上の手続きはいくつかありますが、その中に「遺贈」という制度があります。 その作成方法や注意点をまとめておきます。 遺贈の基礎知識 遺贈とは、自分の財産を遺言により誰かに無償で譲ることを
離婚後の子供への養育費に関する差押え方法について前回説明しました。 しかし、たとえ公正証書などの債務名義を持っていたとしても、実は差押えは最終手段として取っておいて頂きたいのです。 穏便に支払ってもらえるならそれに越した
「離婚時の養育費の取り決めは公正証書にしておきましょう、そうすれば支払いが滞っても公正証書自体が債務名義となって強制執行をかけられます」 あちらこちらでこのような文章を見かけます。 私自身ももちろん書いたことがあります。
配偶者からのDV(家庭内暴力)を原因とする離婚は増加しています。 平成29年度の裁判所を利用した離婚原因の統計では、直接的暴力と精神的虐待(いわゆる「モラハラ」)を合わせた件数は「性格の不一致」よりも多くなっています。