親が亡くなり相続が始まりました。
相続人は子が2人なので、一般的には半分ずつに分けられます。
実は民法には、このような不公平な状態を是正するための「特別受益」という規定があるのです。
目次
特別受益とは

特別受益とは、相続人が生前に何らかの贈与を受けているなどして、被相続人から特別の利益を得ていることをいいます。
この贈与などが相続人全員に行われていれば良いのですが、特別受益者が共同相続人2人のうち1人だけの場合、法定相続分通りだと、不公平な相続になってしまいます。
そこで民法第903条では、
この財産をもとにそれぞれの相続分を計算してから、特別受益者にはその贈与額を、
と規定し、公平な相続が行われるようにしたのです。
(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。民法 第九百三条
この計算で出た相続分を、具体的相続分といいます。
具体的相続分の例
例えば上の例で、遺産は1億5,000万円で、姉が5,000万円の贈与を受けていた場合には、
1億5,000万円 + 5,000万円 = 2億円
と計算でき、これを「相続財産の持ち戻し」といいます。
つまり、
2億円 × 1/2 – 5,000万円 = 5,000万円
妹:
2億円 × 1/2 = 1億円
が、それぞれの具体的相続分と算出されるのです。
特別受益の対象と内容について
特別受益の対象と内容について詳しくみていきましょう。
学費

1人だけ突出したレベルの高等教育を受けるために費やした学費は、特別受益にあたります。
しかし、もともと裕福な家庭で特に苦労なく学費を出せ、他の相続人も望めば同等の教育を受けられたであろう場合は特別受益にあたりません。
なかなか難しいところです。
土地・建物関係
・ 被相続人の土地や建物を無償で使用していた場合
などが該当します。
同様に、事業の開業資金なども特別受益にあたります。
遺贈
相続人に対しても遺言での遺贈はできますが、遺贈分を差し引いた残りを法定相続分で分けるとなると、実質生前贈与と変わらないためです。
反対に、生活費の援助などは特別受益にあたりません。
確かに積もれば大金となるかもしれませんが、さすがに「遺産の前渡し」と考えるには無理があるからです。
なお、上記で示した対象内容であっても、額が多くなく、不公平とまではいえなければ特別受益にならないこともあります。
他の相続人の主張が必要
相続財産の持ち戻しは、特別受益者ではない相続人が遺産分割協議時に主張しなければなりません。
その際には贈与があったことの証明が必要です。
不動産の贈与であれば登記簿謄本で確認できますが、金銭の場合だと贈与契約書や通帳の振込記録などが残っていないと証明は困難です。
協議によって落としどころを見つけていくしかなさそうですね。(執筆者:行政書士 橋本 玲子)