新型コロナウィルスに関し、休業要請を受けた中小法人や個人事業主に対する支援金制度(以下、単に「支援金」とする)については、既に申し込まれた方も多いことでしょう。
これらの支援金の申請方法は各自治体によって多少の違いはありますが、提出書類の不備がどの自治体でも散見されているようです。
1日でも早い受給が必要で急ぐ気持ちは分かりますが、不備で一から申請し直しとなり、かえって遅れてしまわないようにしっかりと事前にチェックしましょう。
目次
必要書類

支援金は、要件を満たしている中小企業や個人事業主(以下「事業者」)に正しく給付されなければなりません。
そのために必要なのは以下の情報です。
・ 事業者自身の申請であること
・ 休業要請対象事業者であること
・ 休業要請までに一定期間営業していたことの証明
・ 要請に応じて休業したことの証明
・ 支援金の振込先
意外と多い「書き間違い」
必要書類のうち少なくとも申請書、誓約書(同意書)の2通は新たに作成しなければなりません。
ここに書き込む事業者情報が他の書類と一致しないと、事業者自身の申請と認められないことがあります。
商号・屋号は許可証や確定申告書と同じ文字(カナや漢字の一致)にします。
確定申告書に表示されない特殊文字や記号を用いている場合にはその旨を一筆添えておきましょう。
また、事業所の住所を変更したのに、届出を忘れていると情報が一致しません。
速やかに必要な処置を取りましょう。
事業証明の書類の注意点
許可更新が必要な事業では、有効期間が切れていないかを確認しましょう。
事業を始めたばかりなど営業実態の証明が前年の確定申告書だけでははっきりしないのではと不安な場合には、とにかくあらゆる書類(税務署への開業届、経理帳簿など)を集めて送るようにします。
また、事業所の写真を求める自治体が多いのですが、看板や入口、内観などをクリアに撮影しましょう。
たとえば、3枚程度と言われても、実態を明確にするためであれば多めに添付して問題はありません(何十枚もは、さすがにやりすぎですが)。
事業所が賃借物件だと賃貸契約書がずっと自動更新のままということが多いと思います。
念のため、賃料相当分が継続的に引き落としされていることが分かる通帳の写しか、家主に一筆書いてもらったものを添付しましょう。
とにかく言えることは、
ということです。
本人確認で免許証の「表裏面」と記載されていれば、裏面の欄が空白であってもコピーしておくのも同様です。
休業の証明書類
この書類に関する不備が多いようです。
「いつからいつまで休業したか」を示す書類(ホームページの該当画面や店頭、店内の貼紙など)を忘れずに提出しましょう。
その際に申請書の内容と齟齬がないようにするのは当然のことです。
申告期限に遅れないこと

休業要請支援に関しては要請期間が終了しているので、持続化給付金などと違って2020年6月中に申請期限がくる自治体がほとんどです。
申請期限はまだでも事前登録期間が既に終了している自治体もあるので注意してください。
なお、現在では大阪府など一部のみですが、休業要請対象外の事業者への支援金制度を実施している自治体もあります。
ホームページなどをこまめにチェックし、要件を充たす制度があればためらわず(事前チェックは丁寧に)申請してみましょう。(執筆者:行政書士 橋本 玲子)