自分の財産を誰に相続や遺贈・寄付(以下まとめて「相続」という)するかについては、きちんとした遺言を作っておくことである程度望み通りになります。
この「ある程度」というのは、一定の推定相続人(以下「相続人」という)に遺留分を請求されることを考慮する必要があるということです。
この遺留分侵害額請求権は相続人だけに与えられる権利ですが、特定の相続人を「廃除」して遺留分の請求もできないようにすることが可能です。

目次
「廃除」は相続人の資格を奪うこと
「相続人の廃除」とは、遺留分を持つ相続人に相続をさせたくない場合に、被相続人となる者の請求により、家庭裁判所が当該相続人の資格を剥奪する制度です。
請求は生前に被相続人本人が直接行ってもよいし、遺言によって被相続人の死後、遺言執行人が請求する方法でも構いません(民法第892、893条)。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法
廃除が認められるとその対象となる相続人は相続権を失います。
子A、Bを持つ親がAを排除すれば、Bが全財産を相続します。
ただし、廃除された相続人に子供がいれば、その子が代襲相続します。
上の例ならAに子CがいればBとCが半分ずつ相続することになります。
遺留分を減らすという効果は、この場合だと生まれないことにご注意ください。
同じく「相続人ではなくなる」行為として相続放棄がありますが、こちらは相続人が被相続人の死後に家庭裁判所に申立てるもので、審査はありません。
また、放棄した者は最初から相続人でなかったことになるので、代襲相続もありません。
ここは廃除と大きく異なるところです。
廃除が認められる要件は2つ

そもそもこの廃除制度の意義は、誰かの相続分を「増やす」ところにはなく、誰かの相続権を「奪う」ところにあるからです。
廃除が認められる理由は2つ、
2. その他の著しい非行行為
があった場合です(同892条)。
要は、個人的にどうしても特定の相続人の自分に対する行為が許せないということなので、その者だけの相続人資格を奪えば目的を達せられるだろうということです。
具体的には、
1. 親の面倒を見ないばかりか逆に暴力を振るったり、暴言を浴びせ続けたりという「虐待」、「侮辱」が日常的であるようなケース
2. 実の親の面倒を妻に押し付け行方をくらまし、一切生活費も入れない、または自分の起こした不祥事の弁済を親にさせ、しかも何度も繰り返していたケース
などがあげられます。
家庭裁判所は請求に基く廃除の是非について、相続権という重要な権利の剥奪に関わることから当然慎重に審査します。
したがって、1.、2.のいずれの場合でも廃除の要件となる証拠をしっかりと残し、提示する必要があります。
また、廃除の是非は総合的に判断されるため、1.、2.の要件を満たしていても、例えばもともと親の方が横暴で長く家族に対して暴力を振るっていた場合などには認められないことがあります。
簡単に認められるものではないが…
このように、廃除は自分の人間としての尊厳を奪うほどの非道を行った相続人に対する、被相続人の感情を配慮するための制度です。
自分の意に沿わないことをちょっと子がしたからといって認められるものではありません。
廃除を考える際には、自分1人ではなく専門家に相談することをおすすめします。(執筆者:橋本 玲子)