自身の財産を誰にどう遺すかを決定するための最も優れた方法は遺言です。
一定の法定相続人に遺留分の請求権はあるものの、誰に相続させるのかも贈与するのかも遺言者が好きに決められるからです。
生前に財産を特定の親族に贈与する方法もありますが、こちらでは「持ち戻し」の問題が起きることがあります。

目次
どのような場合に持ち戻しとなるのか
相続財産の持ち戻し(以下「持ち戻し」)とは、生前贈与や遺贈などを「特別受益」として相続財産に組み入れることを言います。
実際の相続開始時に
のです。
特別受益の事例
何が特別受益になるのかはその都度考えていくことになります。
たとえば、子が存命である場合の孫(子の子)は相続人ではないので、孫への生前贈与について考えてみましょう。
保険会社が「孫を受取人とする生命保険で節税を」と呼びかける商品がありますが、原則として孫への贈与は特別受益とはなりません。
本来子が果たすべき子の子(孫)の学費支払いを、子が扶養義務を果たさずにその親が行った場合など、実質的には子への贈与と同視できるとして特別受益とされることがありますが、基本的には孫を隠れ蓑にはできません。
特別受益でも持ち戻しとならない場合
特別受益があったとしても、必ず持ち戻しになる訳ではありません。
1. 主張が必要
遺産分割協議時に他の相続人が持ち戻しを主張しなければ当然ながら持ち戻しはされません。
あくまでも各相続人の公平のための制度ですから、当人同士が納得していれば第3者がとやかく言うことではないのです。
2. 持ち戻しの免除
故人(被相続人)が持ち戻しを免除するとの意思表示をしていた場合にはその意思が尊重されます(民法第903条3項)。
生前贈与の場合には遺言によって「意思表示」をすることはできないので、贈与時に一筆書いておくなど明確に残しておくほうが良いと言えます。
贈与時の事情などから暗黙の意思があったとされることもありますが、裁判で争うことになりかねません。
ただし、2019年の民法改正により、
ことになりました(民法第903条4項)。
3. 相続人でない者への贈与
たとえば、子ではなく子の配偶者に対して行った贈与は、子の配偶者は相続人ではないのでそもそも特別受益とは言えず、持ち戻しの対象になりません。
しかし、実質相続人(子)への贈与と同視できるとされれば特別受益と解釈されるというのは孫の場合と同様です。

生前に被相続人の意思を明確にしておく
相続財産の持ち戻しは相続人の公平を守るものですが、上記のような特例を見るに、やはり被相続人の意思が優先されるのは仕方ありません。
そうは言っても、それが原因となって相続人間にしこりが残るのは財産を遺す者の本意ではないはずです。
持ち戻し免除を使う場合には、できれば本人から相続人となる者へ直接事情を説明しておくか、それが難しければせめて遺言の付言で丁寧に自分の思いを書いておくことをおすすめします。(執筆者:行政書士 橋本 玲子)