財産「分与」は離婚時に使う制度ですが、似たような言葉の財産「分離」は相続時に使われる制度です。
あまり聞いたことのない言葉ですが、この制度は相続人ではなく、被相続人や相続人の債権者が使います。

目次
どういう制度?
相続が開始されると、相続財産はプラスもマイナスも含めたすべてが相続人に包括的に承継され(民法第896条)、相続人の固有財産と混合します。
このとき、被相続人や相続人の債権者が債権を回収できなくなる場合が出てきます。
例えば相続財産はプラスなのに相続人自体にそれ以上に大きな負債があると、相続しても相続人の財産はトータルでマイナスとなります。
被相続人の債権者は、被相続人の財産で十分回収できたものが、相続によって困難になってしまいます。
相続人は固有の財産を持っていたのに、それより大きな負債を相続してしまうとトータルでマイナスになり、今度は相続人の債権者が困ることになります。
そこで、債権者が本来受けられるべき弁済がなされるように、債権者などが相続財産と相続人の固有財産を分離し、財産の混合を避けることを請求することが認められています。
2種類の財産分離
上記の例のうち、前者の被相続人の債権者(受遺者も含む)を保護する制度を「第1種財産分離」、後者の相続人の債権者などを保護する制度を「第2種財産分離」といいます。
ともに該当する債権者などが家庭裁判所に請求し、分離が認められると被相続人の債権者は相続財産から、相続人の債権者は相続人の固有財産から、それぞれ優先的に弁済を受けられるようになります。
限定承認との違い

相続で得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務などに充てる「限定承認」は、財産分離と同じく制度上相続財産と相続人の固有財産を分けて考えます。
決定的な違いは、
・ 限定承認は相続によって相続人が被る不利益を避けることを目的とした制度
・ 財産分離は、相続人・被相続人の債権者を保護する制度
ということです。
相続財産で明らかに負債が多い場合は相続放棄をし、プラスかマイナスか分からないときは限定承認をするのが普通なので、実際に財産分離が請求されることはあまりありません。
ただし何も考えずに親の遺産で自分の借金を返そうと単純承認してしまった場合など、財産分離請求をされ、あてが外れることもあるかもしれません。
このような制度があるということは頭に入れておいた方が良いでしょう。(執筆者:橋本 玲子)