新型コロナウイルスが経済にもたらす影響は、現段階(2020年6月初旬)で深刻さを増していますが、それに伴う国の経済対策の1つが「持続化給付金」制度です。
筆者は個人事業主であり、国が当初提示し後に撤回した「減収世帯への30万円の現金給付」は要件が厳格そうで確認もしていなかったのですが、「持続化」の方は要件を充たしたので申請してみました。
その際、注意した方が良いなと思ったことをいくつか列挙します。

目次
申請は原則オンラインのみ
持続化給付金制度については公式サイトがあり、

窓口での混雑を時節柄避けるというより、郵送申請もないのは、事業者であればパソコン(少なくともスマホ)くらい持っているだろうということでしょうか。
なおオンライン申請が自分では難しい方のために、サポート会場が各地に開設(完全予約制
)されています。
確定申告書控えに収受印がない場合は
持続化給付金の申請には、2019年度の売上を証明するものとして確定申告書の控えを添付しますが、
確定申告では、
・ もしくは返信用封筒を同封しての郵送
でなければ、控えに収受印をもらえません。
収受印がない場合には納税証明書で代用できますが、納税額がゼロだったり、納税証明書を紛失してしまった時は、
ただし
その場で入手できるのではなく、2週間~1か月かかることに注意が必要です。
収入減少50%以上の計算に注意
個人事業主は、青色申告と白色申告の場合があり、それぞれで計算方法が変わります。
青色の場合、確定申告申請書類に各月の売上を書く欄がありますが、白色申告にはないので、前年の同じ月と比較して50%以上の減収があったことを証明できません。
そこで、白色申告をしている個人事業主は、
としているのです。
なお、白色申告者は、

「売上台帳」の不備が多い
給付金申請後、書類に不備があれば不備メールが届きます。
この書類不備ですが、
おそらく公式サイトに書類の具体的な作成例画像がないので、売上データだけを抽出して自分で作成した際に、
うっかり必要事項が抜けてしまうのだと思われます。
・「売上台帳(またはそれに準ずる)」と書かれていない
・ 取引先名がない
・「2020年」、「〇月」が抜けている
・ 売上合計額の記載がない
などの不備が見受けられます。
早期給付のためにも十分注意して作成しましょう。
他の支援金との併給が可能
持続化給付金は、休業要請に応じた事業者に支払われる休業協力金との併給が可能です。
※大阪府など、休業要請外事業者向けの支援金を行っている自治体もあります。
これらの支給金は課税対象になるというところに違和感を覚える方がいるかもしれませんが、
と思います。
なかなかゴールの見えない現状ですが、自分の事業を守るため、給付金をスムーズに受け取れるよう書類作成は慎重に行いましょう。(執筆者:行政書士 橋本 玲子)