故人の財産を相続人で分割するには、遺産分割協議や遺言に従うなどの方法があります。
どのような方法を用いても、客観的にみて公平な相続となるのが理想的ですが、その公平さを図るために、民法では「寄与分」という制度があるので解説します。

目次
「寄与分」とは、相続人の被相続人に対する貢献度を考慮する
寄与分とは、被相続人が存命中に
・ 被相続人の療養看護に努めてきた
など、被相続人に対して何らかの貢献をした相続人の行為を「特別の寄与をした」として、
(民法第904条の2)
寄与分の計算方法
財産形成に貢献した相続人の具体的相続分の計算式は、
です。
例えば親が亡くなり、
・ 相続財産が1億円
・ Aの寄与分が2,000万円
とされれば、
がAの具体的相続分です。

「特別の寄与」となる行為
寄与行為にあたる具体例については、民法に記載がありません。
裁判などで認められ、一般に特別の寄与とされるのは以下のような場合です。
1. 家事に従事した
被相続人の事業に、無償に近い形で従事し、財産形成に貢献したと言えることが対象です。
農業や漁業などが典型ですが、医師などの自営業にも当てはまる場合があります。
2. 出資した
被相続人の事業に資金援助をしたり、事業に使う土地建物等を提供したりという行為は特別の寄与にあたります。
ただしこれらの行為により財産が増加、あるいは維持できて、相続時までその効果が残っていることが必要です。
また、あくまでも被相続人へ出資しなければならず、被相続人の会社への出資は、一般的に寄与行為とされません。
3. 療養看護など
相続人が被相続人の療養看護を持続して行うことで、看護費用がかからず、財産の維持に貢献したとされるのです。
一般的な親子であれば普通に行う程度の看護では、足りません。
自分の仕事を犠牲にするほどの専従性が必要とされています。
また、扶養も寄与行為に含まれますが、これも親子の扶養義務を相当超えていると認められなければなりません。
4. 財産管理
被相続人の土地を、相続人の努力や行為で、明らかに高い値段で売却できた場合などです。
他の相続人に寄与を認めてもらうには
実際に他の相続人に寄与を認めてもらうには、口座での金銭振込や、介護の場合なら介護日誌をつけ、仕事の減収を証明する書類を準備するなどして話し合うことになりますが、どうしてもまとまらないときには、家庭裁判所に調停を申し立て、解決を図っても良いでしょう。(執筆者:行政書士 橋本 玲子)