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「クーリングオフ」を行使できる契約形態や期間、具体的な方法を解説 使えない売買契約も

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「クーリングオフ」を行使できる契約形態や期間、具体的な方法を解説 使えない売買契約も

「クーリングオフ」という制度があることをご存じの方は多いと思いますが、その内容についての理解を曖昧なままにしておくと、いざという時に利用できないということになりかねません。

制度の趣旨や、いつどのような場面で利用できるか、基本的なところを押さえておきましょう。

クーリングオフ制度とは

契約破棄のイメージ

日常的に私たちが交わしている契約は、相手方の債務不履行などの理由がない限り、一方的に解除することは原則としてできません。

勝手な解除を許していては社会経済が成り立たなくなってしまいます。

ところが、クーリングオフは理由不要で買主側からの一方的売買契約解除ができる制度です。

もちろん賠償責任もありません。

これはひとえに情報量や契約交渉力の点で圧倒的に不利な買主=消費者を保護するためで、買主に「再考する期間を保障する制度」です。

言葉巧みに勧められてつい買ってしまったけど、冷静になって考えたら要らないし支払いも難しい…。

利用できる契約形態が決まっている

どんな売買契約でも、クーリングオフが使える訳ではありません

法律でいうと民法ではなく、例えば割賦販売法、保険業法、宅建法などの、特別法と呼ばれる個々の法律内にクーリングオフの規定がある場合に適用されます。

具体例としては、

・ 訪問販売
・ キャッチセールス
・ 電話での勧誘
・ ローン契約

などがあげられます。

店舗ではない場所での売買契約であれば、クーリングオフ適用の可能性を考えてみてよいでしょう。

キャッチセールスはその後店舗に連れて行かれて契約しても適用があります。

なお、上記以外の契約でも、契約書にクーリングオフの記載があればもちろん利用可能です。

一方で、通信販売や、キャッチセールスであっても、高額でなくその場で支払った場合など、適用がありそうで実はない契約形態もありますから注意が必要です。

契約書に押印するところ

クーリングオフを行使できる期間とその方法

売主側の立場もある程度守るため、クーリングオフは契約日から8日以内に行使しなければならないのが原則です(法律により8日以上の期間を認めている形態もあります)。

クーリングオフは必ず書面で行使しなければなりません。

書面といってもハガキで「契約解除します」と書いて送っただけでは、相手方がそのハガキを捨ててしまい、「期間内に受け取らなかった」と解除を認めない恐れがあります。

必ず内容証明郵便で発送するようにしましょう。

クーリングオフは便利な制度ですが、その分制限もあります。

考え直してみて、どうしても契約内容が不本意であれば、できるだけ早く行動を起こすべきです。

自分のケースにクーリングオフの適用があるか、「消費者ホットライン(188)」にまずは問い合わせてみてもよいでしょう。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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