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【定年後に再就職】「失業手当の残日数」で受給できる給付金が変わる 「高年齢再就職給付金」や「再就職手当」について

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【定年後に再就職】「失業手当の残日数」で受給できる給付金が変わる 「高年齢再就職給付金」や「再就職手当」について

60歳以降も働く方が多くなってきましたが、60歳でいったんは定年退職を迎え、同じ会社に再雇用されて働く場合が多いと思います。

このように再雇用されると賃金の金額は、定年前の5割~7割まで下がってしまう場合が多いようです。

社会保険の保険料は原則的に、賃金の金額に比例しているため、再雇用で賃金月額の金額が下がれば、保険料の金額も下がります。

ただ「随時改定」の仕組みにより、保険料の金額が下がるのは、賃金月額が下がった月から起算して4か月目になるため、しばらくは定年前の賃金月額で算出された、高い保険料を支払う必要があります。

そこで60歳以後に退職した方が、1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、「同月得喪」の手続きを行えば、再雇用された月から、再雇用後の賃金月額に応じた保険料を支払えば良いことになりました

この手続きは勤務先が行うため、自分で書類などを記入する必要はないのですが、いったんは社会保険の被保険者の資格を喪失させるため、自分と家族の健康保険証を返却し、後日に新しいものを受け取るという手間がかかります。

また同月得喪の手続きを行うと、原則65歳から支給される「老齢厚生年金」や、病気やケガで仕事を休んだ時に支給される「傷病手当金」の金額が、少しだけ減ってしまう可能性があるため、あえて手続きをしないという選択もあります

いったん定年退職

再雇用後の賃金の低下は、「高年齢雇用継続基本給付金」でカバーする

正社員の方であれば社会保険の保険料の他に、雇用保険の保険料も給与から控除されております。

雇用保険は

「31日以上の雇用見込みがあること」

「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」

「学生ではないこと」

が加入条件になるため、再雇用後も加入する場合が多いと思います。

社会保険と違って雇用保険は、再雇用に賃金月額が下がれば、それに応じた保険料にすぐに切り替わるため、同月得喪のような手続きは必要なく、手間がかかりません。

また再雇用後に雇用保険に加入した方の、60歳以上65歳未満の賃金月額が、60歳到達時点の61%以下に低下した場合、賃金月額の15%に相当する金額が、「高年齢雇用継続基本給付金」として支給されます

例えば60歳到達時点の賃金月額が30万円だった場合、60歳以上65歳未満の賃金月額が18万円に低下した時は、60歳到達時点の61%以下に低下したことになるため、18万円の15%に相当する2万7,000円が支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、雇用保険の加入者が60歳に達した月から、65歳に達する月までになるため、

最大で162万円(2万7,000円 × 12か月 × 5年)を受給できる可能性があります

ただ雇用保険の加入期間が5年以上あることが条件のため、60歳到達時点で5年に満たない場合には、5年以上になってから支給開始になります

また60歳以上65歳未満の賃金月額が、60歳到達時点の61%超75%未満に低下した場合にも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されますが、61%超になると支給率は、15%から一定の割合で逓減されていき、75%以上になると支給されなくなります。

基本手当が100日以上残ると、「高年齢再就職給付金」が支給される

早く再就職した方が給付率は高くなる

定年まで働いていた会社を辞め、雇用保険から支給される基本手当、いわゆる失業手当を受給している最中に、再就職先が決まるというケースがあります。

再就職後に雇用保険に加入した方の、60歳以上65歳未満の賃金月額が、60歳到達時点の61%以下に低下した場合、賃金月額の15%に相当する金額が、「高年齢再就職給付金」として支給されます

つまり基本的な仕組みは、高年齢雇用継続基本給付金と同じであり、定年退職する前の会社における雇用保険の加入期間が、5年以上必要という点も共通しております。

ただ高年齢再就職給付金を受給するためには、「基本手当が100日以上残っている」という条件を満たす必要があり、これは高年齢雇用継続基本給付金と大きく違う点です。

このように基本手当を100日以上(200日未満)残している場合には、再就職した日の翌日から1年を経過する日が属する月まで、高年齢再就職給付金が支給されます。

また200日以上残している場合には、再就職した日の翌日から2年を経過する日が属する月まで支給されますが、支給対象期間は「65歳に達する月まで」です。

ただ定年退職の場合は一般的に、雇用保険に20年以上加入した方であっても、所定給付日数(基本手当を受給できる日数)は150日になるため、200日以上残すことはできません。

それに加えて基本手当を100日以上残すためには、50日以内という短い期間で、再就職先を決める必要があるのです。

給与などの条件が上記と同じ方が、基本手当を50日受給(100日以上残っている)した後に再就職し、高年齢再就職給付金を1年受給した場合、それぞれの給付金は次のような金額になります。

基本手当

4,936円(2019年8月時点の基本手当日額)× 50日=24万6,800円

高年齢再就職給付金

2万7,000円 × 12か月=32万4,000円

両者の合計は57万800円になりますから、今回の条件での試算では、再就職より上記の再雇用の方が有利になります

なお基本手当を受給しないで、退職から1年以内に再就職した場合には、高年齢再就職給付金ではなく、高年齢雇用継続基本給付金が支給されるため、あえて基本手当を受給しないという選択もあるのです。

基本手当が3分の1以上残っていると、「再就職手当」が支給される

所定給付日数の3分の1以上の基本手当を残して再就職し、かつ再就職後に雇用保険に加入するなどの、所定の条件を満たした場合には、「再就職手当」が支給されます

もし上記と同じ条件の場合、所定給付日数は150日になるため、その3分の1は50日です。

そのため高年齢再就職給付金より受給しやすくなりますが、両方を受給することはできないので、基本手当が100日以上残っている方については、いずれかを選択する必要があります

このように3分の1以上残して再就職した場合には、残った基本手当の60%が支給されます。

また3分の2以上残して再就職した場合には、残った基本手当の70%が支給されるため、早く再就職した方が給付率は高くなるのです。

給与などの条件が上記と同じ方が、基本手当を50日受給(3分の2以上残っている)した後に再就職した場合、それぞれの給付金は次のような金額になります。

基本手当

4,936円(2019年8月時点の基本手当日額)× 50日=24万6,800円

再就職手当

100日(所定給付日数の残日数)× 70% × 4,936円(2019年8月時点の基本手当日額)=34万5,520円

両者の合計は59万2,320円になりますから、今回の条件での試算では、高年齢再就職給付金より再就職手当を選んだ方が、やや有利になります

ただ60歳から65歳になるまでの間に、特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合(男性は1961年、女性は1966年4月1日以前生まれ)には、結果が変わる可能性があります

その理由として高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金と、特別支給の老齢厚生年金を併給できる場合には、最高で賃金月額の6%程度の、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になるからです。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、ねんきん定期便などに記載されているため、高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらにするのかを決める際には、こういったものを参考にすると良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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