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死亡保険(非課税額は法定相続人1人当たり500万円)でできる「相続税対策」

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死亡保険(非課税額は法定相続人1人当たり500万円)でできる「相続税対策」

2015年に相続税法が改正され非課税で相続できる金額が少なくなった事で、相続税がかかる人が増えました。

その対策として関心が高まっているのが、相続財産を減らすべく、生きてる内から財産をお子さんやお孫さん等に分けていく生前贈与」です。

とは言えお金が動く以上、生前贈与にも例外なく税金が絡んでくる訳で、しかし税金の種類によっては「この金額までは税金がかかりません」という非課税額が設けられています

ですから、その範囲でお金を動かすとメリットが大きくなります。

という事で、続税対策に生前贈与を活用している人は多いと思いますので、ここでは死亡保険金でできる相続税対策についてご説明します。

死亡保険でできる相続税対策

1人500万円まで

人が亡くなると相続が発生しますが、死亡保険金も相続財産と同じ考え方です。

正確には、本来は被保険者の財産ではないけれど被保険者が亡くなった事によって相続人の財産になる「みなし相続財産」です。

そんな死亡保険金にも法定相続人1人当たり500万円の非課税額があります。

つまり、法定相続人が3人(例えば、配偶者と子供2人)なら、500万円 × 3人で1,500万円までが非課税です。

従って、非課税でできる生前贈与は活用しているので他に何か相続税対策の方法がないかと考えている人が1,000万円の死亡保険にしか加入していないなら、まだ500万円を非課税にできますよという事です。

一時払い終身保険

「死亡保険を増やすと相続財産が増えるのでは?」

と思う人もいるかもしれません。

重要なのは、相続税対策のために死亡保険に入る場合は「保険料一時払いの一時払い終身保険を選ぶ」という事です。

財産を減らしたい訳ですから保険料は一度に払い切る必要がありますが、決して単に「終身保険に加入して保険料を前納する」のではないという事です。

一括払いと前納、保険料を払う人にとってはどちらも同じかもしれません。

しかし前納した保険料には、以下の特徴があります。

前納した 保険料の特徴

保険料払込期間を仮に10年とする(必ず加入した保険の最短期間)

保険料を全額前納

仮に加入後5年で被保険者が死亡

保険料の半分が戻ってくる 

つまり被保険者が亡くなると死亡保険金が支払われ保険がなくなる訳ですが、それが保険料払込期間中だとそこから先の保険料分が戻ってくるのが「前納」です。

なぜなら、前納保険料というのは保険会社に預けているだけであって、まだ保険料に充てられていないからです。

一方、一時払い保険料は払った時に全額保険料に充てられますので、もしも保険料を支払った翌日に被保険者が亡くなっても、保険料は1円も戻ってきません。

という訳で、相続税対策として死亡保険を活用する場合は、一時払い終身保険に加入してください

そうする事によって、仮に1,500万円の死亡保険のために1,450万円支払ったとすると、相続財産の一部だった1,450万円が1,500万円の非課税の相続財産に変わります。

死亡保険金受取人

最後に、死亡保険金受取人について。

法定相続人が3人なら死亡保険金の1,500万円までが非課税となる訳ですが、死亡保険金受取人は3人にする必要はありません。

法定相続人の数は死亡保険金の非課税額に影響するだけで、死亡保険金受取人はその中の1人にしようと2人にしようと問題ありません。(執筆者:金澤 けい子)

《金澤 けい子》
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金澤 けい子

執筆者:FP2級 元保険外交員 金澤 けい子 金澤 けい子

独身時代は建築設計事務所に勤務。宅建、2級建築士の免許は取得したものの、結婚して専業主婦に。その後14年間の専業主婦を経て、興味のあった保険業界へ就職。FP2級の資格を取得し、8年間保険外交員を経験した後、退社しフリーライターの道へ。 寄稿者にメッセージを送る

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