※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

10月からの「最低賃金額」をチェック 全国で「平均27円」の最低賃金引上げ額に

ビジネス 社会
10月からの「最低賃金額」をチェック 全国で「平均27円」の最低賃金引上げ額に

令和元年10月に全国の最低賃金が改定されました。

会社や働く人は、給与が最低賃金以上になっているか、チェックしましょう。

10月からの最低賃金額をチェック

最低賃金について

最低賃金は、最低賃金法という法律に基づき国が最低賃金額を定めています。

年齢や国籍(日本人や外国人)に関係なく、そして雇用形態も正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマーやアルバイトなど働くすべての人を対象に賃金の最低額を保障する制度です。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2つがあります

今回の改定は、「地域別最低賃金」となります。

※「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上が適用されます。

最低賃金の対象となる賃金をチェック

最低賃金は会社から払われるすべての賃金が対象になるわけではなく、最低賃金の対象となる賃金があります。

それは、毎月支払われる基本的な賃金「基本給と諸手当(一部除く)」となります

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金と自分の給与との比較

時給制で働いている人は、すぐに自分の賃金と最低賃金の比較ができると思いますが、月給制などで働いている方は自分の給与と最低賃金との比較が難しいと思います。

最低賃金額との比較方法については、確認したい賃金を時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較しましょう

(1) 時間給の場合:時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

(2) 日給の場合:日給 ÷ 1日の平均労働時間 = 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

(3) 月給の場合:月給 ÷ 1か月の平均労働時間 = 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

(4) 上記(1)、(2)、(3)が組み合わさっている場合 :

※例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合

手順1:基本給→日給 の計算で時間額を出す
手順2:各手当→月給→ の計算で時間額を出す
手順3:手順1 と手順2を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

全国平均は最高額となる「平均27円」増の「901円」

本年度の引き上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)引き上げた901円となります。

最も高い東京都は1,013円(昨年度は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(昨年度は983円)と、初めて1,000円を超えることになります

雇う上でも働く上でも 最低限のルール

令和元年度 地域別最低賃金改定状況

地域別最低賃金改定状況1

地域別最低賃金改定状況三重

≪画像元:厚生労働省

最低賃金は、雇う上でも働く上でも最低限のルールとなります。

会社も働く人も必ず最低賃金を確認しましょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集