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【2020年4月改定】出発前に欠航や運休が決定しても補償 「東京海上日動」から新型の航空機遅延費用特約

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【2020年4月改定】出発前に欠航や運休が決定しても補償 「東京海上日動」から新型の航空機遅延費用特約

海外旅行の前に台風直撃、新型の航空機遅延費用登場

2019年10月12日に伊豆半島、関東や東北を直撃した台風19号、これを書いている10月末にも被害の全容が明らかになっておらず大きな被害が出ました。

被災された方にお見舞い申し上げます。

被災者とは違うものの、10月の3連休に海外旅行を企画していた方にも大きな打撃になったのではないでしょうか。

海外旅行保険には航空機遅延費用という特約がありますが、2018年の台風21号などもそうですがこの補償が適用されない方が多数出ています

従来の航空機遅延費用は出発前に欠航や運休が決まると補償されません

「もしかして予想より弱い台風なら出発できるかも」と思って出発しても出発前に欠航が決まってると補償されません。

この一方で、今回の2019年台風が要因ではなく2018年の台風が要因でお客様に不都合があった(補償されない)事から大手損保の東京海上日動が2020年4月より航空機遅延費用の商品改定を行います

東京海上日動

≪画像元:東京海上日動

十分2019年の台風も多大な影響があっただけに要チェックです。

この商品改定は夏場(台風シーズン)に海外旅行を企画する方には大いに検討する価値があると思います

保険開始前に保険事故が発生した場合の扱い変更

海外旅行保険には航空機遅延費用という搭乗予定の飛行機が欠航や運休等により宿泊費や交通費などの負担が発生した場合にその費用が払われる特約があります。

従来型の航空機遅延費用はご自身の出発前に欠航や運休が決まっているとこの補償が適用されなかったのですが、東京海上日動では2020年4月改定で適用されるように変更されます。

この改定は2018年の台風で関西国際空港が水没して空港が閉鎖されたのですが、その際に保険開始前に欠航が決まっていたために支払いが多数できなかった事に起因しています

2019年の台風でも同じ問題が起こっていると思いますので出発前の運休や欠航(でも念のために空港に向かう)で適用されるのは非常に大きい変更であります。

ただし、「契約日の翌日以降に発生した場合に限る」と言う注釈があります。

支払う保険金の定額化

従来型の航空機遅延費用は保険請求する時に支払った費用の領収証を提出して掛かった費用の分の保険金を受け取るというものです。

これを保険の世界では「実損填補」と言いますが、お客様から見れば複数の領収証の提出など煩雑ですし、保険会社から見ると支払に問題がないかなどの査定に時間とコストを掛けています。

ようはかかった実費の精算をするのが従来型の航空機遅延費用なんですが、数万円の支払のためにコストがかかり過ぎてるという問題がありました

これを東京海上日動の2020年4月では定額払にして支払の迅速化を図ります

宿泊代 3万円
交通費 1万円
食事代 5,000円

2020年4月改定後の東京海上日動の航空機遅延費用では上記のうち1番高い負担額を定額で支払うという内容です

1泊5,000円のビジネスホテルに泊まれば宿泊代名目になるので3万円の支払を受けられますし、空港で1,000円の食事をしたなら食事代名目で5,000円の支払いが受けられます。

1番高い負担を支払うと言うことなので、宿泊代3万 + 食事代5,000円で3万5,000円のような支払ではなく、この場合は3万円の保険金支払いが受けられるのみです。

1泊で済むのか、足止めがあるのか分かりませんが、保険金3万円の定額払を意識しておくのも重要かもしれません。

従来型と新型の整理

東京海上日動の海外旅行保険

航空機遅延費用は宿泊代や宿泊施設までの交通費などを補償する保険(特約)です。

従来型の航空機遅延費用は出発前の欠航や運休決定で補償されませんが、新型の航空機遅延費用では補償されるようになります。

東京海上日動に続いて他損保が改定の追随するかは分かりませんが、これからの台風シーズンに安心できるのは現状東京海上日動の海外旅行保険と言えるかもしれません。

逆に他損保は追随すべきなので早く改定してもらいたいと思っております。

来年(2020年)以降の海外旅行にはこの辺りの話を踏まえて保険選びをする事をお勧めします

クレジットカードの付帯保険がある方は残念ながら従来型なだけなので個別に東京海上日動の保険に入っておくと言うのも有用かもしれません。(執筆者:原山 栄治)

《原山 栄治》
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原山 栄治

原山 栄治

20年以上金融関係に携わってきたFP(ファイナンシャルプランナー)。独自の視点で貯蓄、投資、保険などを分析して内容を語る一方、保険に関しては事故時の対応や保険の使い方まで広く解説できる長年の経験が持ち味。また、法曹ではないものの法律事務所への出向経験から損害賠償の事案も保険と絡めて得意としています。 寄稿者にメッセージを送る

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