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サラリーマンの副業 確定申告のルールと、無申告のペナルティ

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サラリーマンの副業 確定申告のルールと、無申告のペナルティ
Q:私はサラリーマンです。

売上は少ないのですが同時に副業もしています

この場合は確定申告をしないといけないのでしょうか

また、確定申告をしなければならないにもかかわらず、申告しなかった場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか

サラリーマンの副業問題

解説

サラリーマンの場合、給与所得以外の所得の合計額が20万円超の場合は確定申告をする義務があります。

申告をしないと、ペナルティが発生する場合があります

1. 確定申告義務

年末調整を受ける給与所得者で、次の要件に該当する方は確定申告が必要となります。

(1) 給与の年間収入が2,000万円を超えている場合

(2) 1か所から給与を受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合

(3) 2か所以上から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合

つまり、サラリーマンで、副業による所得が20万円を超えている場合は確定申告が必要となります

2. 無申告によるペナルティ

無申告の場合、下記の2つのペナルティがあります。(税率は2019年の場合)

無申告の場合のペナルティ

また、上記のほか、下記のペナルティが課される場合があります。

さらにペナルティが課される場合もあります

給与収入のあるサラリーマンが20万円超の副業収入がある場合は確定申告をしなければなりません。

その申告を怠ると、罰金等のペナルティが課されることがあります。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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