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これって経費で落とせる? その5:カフェやファミレスで仕事をした

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これって経費で落とせる? その5:カフェやファミレスで仕事をした

カフェやファミレスで一人で仕事をしたら?

カフェで仕事中にランチ

食事代は、だれにでもかかる費用であって、生活費の範囲となるため、通常は経費になりません

たとえば、

お客様を訪問している間に時間ができたので、ファミリーレストランで一人でランチをしながら事務仕事もした

、というような場合。

これは生活費との区別がはっきりしないので、経費とすることは難しくなります

他方、たとえば飲食店の評論家や飲食系のライターなど、その場所で飲食することが仕事と直接関係する場合には、《取材費》として経費にできます。

ただその場合でも、仕事をするうえで直接必要なことであり、生活費と明確に分けられることが必要です。

特定のオフィスを持たず、カフェやファミリーレストランを主な仕事場として活動しているノマドワーカーや、自宅やオフィスで仕事をできない理由があって、カフェという場が必要な場合には、飲み物代程度はオフィスの家賃代の代わりとして《会議費》として経費にできます。

その飲み物代を経費にしようというときは、レシートや領収書を保存するときに、少なくとも、どのような理由で、どの仕事をするために必要であったかを、余白にでもメモしておくようにしましょう。

しかし、生活費と考えられている食事代の部分は、経費にはできないので注意してください。

また、ブログやSNSで飲食関係の発信をして、広告収入などを得ている場合には、《広告宣伝費》として経費にできます。

これに対して、リア充のアピール目的でインスタにアップする写真を撮るために入ったカフェ代は、経費になりません。これも生活費の範囲です。

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本記事は以下書籍から内容を一部抜粋して掲載しております。
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《マネーの達人 編集部》
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