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【住民税の基本】「税率・税額」「普通徴収」「特別徴収」と退・転職時の手続きをわかりやすく解説

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【住民税の基本】「税率・税額」「普通徴収」「特別徴収」と退・転職時の手続きをわかりやすく解説

会社を退職するためには、勤務先で退職の手続きを行う必要があります。

退職手続きのほとんどは会社が行ってくれますが、住民税に関する手続きに関しては一部自分で行う必要があります。

今回は退職時の住民税に関する手続きについてお伝えしていきます。

住民税の基本と退・転職時の手続き

住民税とは何か理解する

住民税とは「都道府県民税」と「市区町村民税」の総称のことで、

所得税が国に納める「国税」であるのに対し、住民税は住民票所在地に納める「地方税」

です。

納税方法など所得税と異なる部分も多いため、まずは住民税の仕組みを中心にお伝えしていきます。

住民税はどう決まるのか

住民税は、その年の1月1日現在に住民票がある場所で、前年の1月1日~12月31日までの所得に応じて課税される税金です。

所得税は今年の所得に応じて課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税される

ため、前年まで所得があり今年無収入となっても課税されてしまいます

住民税は、所得割と均等割の合計金額が税額として算出されます。

所得割:
所得に応じて全国ほぼ一律に10%が課税され課税されます。

均等割:
東京都では個人都民税が1,500円、個人市区町村民税で3,500円がそれぞれ課税されます。

所得割も均等割も地域によって異なることがあるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。

普通徴収と特別徴収

住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があり、それぞれの違いは以下の通りです。

住民税の普通徴収と特別徴収の違い

会社員は基本的には特別徴収で、会社が給与天引きで住民税を支払います。

一方、個人事業主などは普通徴収です。

年4回(一括払いも選択可)に分けて市区町村から送られてくる納税通知書をもとにコンビニなどで支払います。

住民税とは

退職や転職時の住民税の手続きを理解する

住民税は、退職の時期が6月1日より前か後かで徴収方法が異なります

転職の際、住民税の手続きでトラブルにならないためにも、しっかり理解していきましょう。

6月を起点にして税額・徴収方法が異なる

住民税は前年の所得に対して課税され、6月分~翌年5月分の12か月分を支払います。

つまり住民税は6月を起点に税額が変わり、これに伴い退職が6月より前か後かで徴収方法も変わるのです。

自分の住民税がいくらなのかは、この時期に市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」で確認することができます。

1月1日から5月31日に退職した場合

この期間に退職した場合には、退職した月の給与から5月分までの住民税が一括で徴収されます

仮に2月に退職した場合、3月、4月、5月までの住民税が一括で徴収されてしまうのです。

退職時の最後に貰う給与が少なく感じる原因は、住民税が一括で徴収されるためでしょう。

6月1日から12月31日に退職した場合

この期間に退職した場合には、退職月の住民税は給与天引きされますが、翌月以降は特別徴収から普通徴収へ切り替わります

そのため退職後すぐに転職先で働いた場合でも、転職先で特別徴収の手続きを行わなければ自治体から送られてくる納付書をもとに、普通徴収で納税をしなければなりません

特別徴収への切替え手続きは2か月程かかるため、特別徴収に切り替わるまでは自分で住民税を納付しなければなりません。

転職後の手続き

異動届出書

≪画像元:世田谷区「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(pdf)」≫

退職した会社が特別徴収を行っており、転職先でも特別徴収を実施する場合には、上図のような「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出する必要があります。

この手続きは自ら行う必要はなく、転職先が行ってくれることがほとんどです。

ただし、6月1日から12月31日までに退職した場合には、一定期間普通徴収で住民税を納付する必要があるため、納付忘れなどがないようにしましょう。

また会社員を辞めて、フリーランスになる人は「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を自分で提出する必要があります。(執筆者:FP2級 福森 俊希)

《福森 俊希》
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福森 俊希

大学時代にFP2級と、日商簿記2級を取得。家庭の事情で一旦大手自動車部品メーカーで勤務後、FPに転身。現在はFPとして対面で相談を受ける傍ら、Webライティングで金融知識の提供も行っております。 寄稿者にメッセージを送る

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