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【医療費控除】対象となる医療費の範囲・控除金額・添付書類など注意点を解説

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【医療費控除】対象となる医療費の範囲・控除金額・添付書類など注意点を解説

医療費の申告をすれば税金が戻ってくるという話を聞くことがあるかと思います。

この記事では、医療費の申告をする際に注意する必要のある点の代表的なものを取り上げます。

対象となる医療費の範囲

医療費

まずは、対象となる医療費の範囲を確認しておきましょう。

誰の治療のための医療費か

医療費の支払いをしたものが医療費控除の対象ですが、申告する本人のものだけではありません。

「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」の医療費を支払ったもの

が対象です。

申告する人とその家族の分も対象となるわけです。

生計を一にするというのは、簡単にいうと同じ財布からお金を出して生活しているということです。

その他の親族とは一般的に6親等内の血族及び3親等内の姻族のことをいいます。

必ずしも同居していなければならない訳ではありません

仕送りをしているなどの場合であれば対象となります。

この部分については判断が難しい場合がありますので、迷った場合は税務署などに確認しておくと良いと思います。

何の治療か

基本的に病気の治療に関するものが対象です。

見た目を良くするための整形などは対象になりません

例えば、歯の矯正などです。

しかし、子どもの場合は成長を阻害しないためのものとして認められます

このように、同じ治療をしていても対象となる場合とならない場合があるので、医療費控除に当てはまりそうなものは損のないように、全てピックアップしておくことをおすすめします。

また、直接治療のために支払ったもの以外にも、通院のために公共交通機関を利用した場合の通院費なども対象です。

そういった費用も把握しておく必要があります。

控除される金額

薬と聴診器と電卓

医療費の全額が控除の対象となるわけではありません

【総所得金額が200万円以上の場合】

医療費 – 10万円 – 保険金などで補てんされた金額 = 控除額

【総所得金額が200万円未満の場合】

医療費 – 総所得金額の5% – 保険金などで補てんされた金額 = 控除額

となります。

保険金などで補てんされた金額には、生命保険の入院費給付金や健康保険などの高額療養費などがあてはまります。

複数の保険に加入していると治療費以上の保険金を受け取れる場合があります。

その場合にその保険の対象の治療費を超えた分は、他の治療費から引いて計算する必要はありませんので注意してください。

また、総所得金額に応じて10万円と総所得金額の5%のどちらを引くか変わってくるという点も注意してください。

医療費が10万円に達してないからといって、必ずしも控除を受けられないというわけではありません

セルフメディケーション税制とは併用できない

平成29年分からはセルフメディケーション税制が適用され、通常の医療費控除とどちらかを選択できるようになりました。

併用はできませんので、どちらが得かを考えて選択する必要があります。

添付書類

申請の際は、

【通常の医療費控除の場合】

医療費控除の明細書か医療費のお知らせ

【セルフメディケーション税制の場合】

セルフメディケーション税制の明細書と健康診断の結果などの一定の取組を行ったことを明らかにする書類

の提出が必要です。

以前は領収証を添付するか提示する必要がありましたが、現在は各自で5年間保存することとなりました

平成29年分から令和元年分までは経過措置として、明細書を添付せず、領収証を添付または提示することができます

しっかり手続きをして税金の還付を受けよう

手続きを面倒に感じる方もいるかと思いますが、場合にはよってはかなりの金額が払った税金からもどってきます。

しっかり手続きしておきましょう。(執筆者:加藤 健太)

《加藤 健太》
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加藤 健太

加藤 健太

税務職員として3年間勤務。説明がわかりやすく親切だと納税者からお褒めの言葉をいただいたことが心に残っている。退職後はその経験を活かして、わかりやすさを意識して記事の執筆に取り組んでいる。 寄稿者にメッセージを送る

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