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【令和2年税制改正】所得税に関する改正のポイント

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【令和2年税制改正】所得税に関する改正のポイント
Q:昨年 12 月に令和 2 年の税制改正大綱が発表されました。この中で、所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか?
所得税に関する改正

解説

今回の税制改正では、未婚のひとり親への優遇、未利用の不動産を譲渡した場合の特別控除、国外扶養の見直し、NISA の改正などがあげられます。

1. 未婚のひとり親に対する改正

従来の寡婦(寡夫)控除は死別や離別が対象となっていましたが、これに加えて未婚のひとり親に対しても、寡婦(寡夫)控除の対象となります。

ただし、住民票に事実婚である ことが明記されている場合は対象外となります。

また、一定の要件に該当する未婚のひとり親は住民税が非課税となります。 (所得税は令和 2 年以降、住民税は令和 3 年以降適用)

2. 未利用の土地等を譲渡した場合の特別控除

個人が令和 4 年 12 月末までに一定の未利用の土地を 500 万円以下で譲渡した場合において、一定の要件に該当するときは、その土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から 100 万円を控除できます。

3. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和 5 年以降、扶養控除の対象者から、日本国外に居住する親族のうち 30 歳以上 70 歳未満の者が除外されます

ただし、海外への留学者や送金関係書類でその送金金額等が 38 万円以下であることを示す書類を提示する国外親族は除きます。

4. 新NISAの創設

現行の NISA の投資期間は令和 5 年までですが、令和 6 年から令和 10 年の 5 年間は投資上限額が従来の 120 万円(投資信託や上場株式等の合計)から(1)20 万円(投資信託等) (2)102 万円(上場株式等)となります

要するに

直近で関係のある改正は寡婦(寡夫)控除の見直しと国外扶養親族の取扱いの見直しでしょう。

未利用の土地等の譲渡した場合の 100 万円控除はかなり需要がありそうですので、適用要件や適用期限に気を付けたいところです。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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