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将来の「退職金」が離婚時の財産分与の対象になる場合・ならない場合 計算方法についても解説

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将来の「退職金」が離婚時の財産分与の対象になる場合・ならない場合 計算方法についても解説

離婚の際、夫婦のどちらかが退職を控えているなら「退職金」を財産分与に含められるかどうかは重要な問題です。

退職金は数千万円にもなるケースがあり、財産分与対象になるかならないかでお互いに大きな違いが発生するからです。

退職金は、財産分与に含められる場合と含められない場合があります

今回は、離婚時の財産分与で数年先の退職金を含めて計算できるのか、できる場合にはその方法について、解説していきます。

退職金を財産分与に含められる条件

「今は現役だけど将来退職すると退職金をもらえるはずだから、退職金も財産分与に含めてほしい」

このような希望はまかり通るのでしょうか。

まずは、退職金を財産分与に含めることができる「条件」を明らかにしましょう。

将来の退職金は必ずもらえるとは限らない

退職金には「給料の後払い」としての性質があります。

すると退職金には婚姻時に働いた見返りとしての給料が一部含まれるので、「財産分与に含めるべき」と考えられます。

しかし将来の退職金は、必ず支払われるとは限りません。

途中で会社が倒産する可能性もありますし、退職金規程が変更されて大幅に金額を削減されたり、退職金規定が削除され、退職金がなくなる可能性すらあります。

将来の退職金を財産分与に含める条件

先々の「退職金」が離婚時の財産分与の対象になる場合・ならない場合

そこで、将来の退職金を財産分与に含めるには、「退職金が支給されることが相当確実」である必要があるとされています。

具体的には以下のような条件を満たす場合に退職金を財産分与に含めてもらえる可能性が高くなります。

条件1:退職が今後10年以内

退職時期があまり先になると会社の状況も変化する可能性が高まり、退職金が支給される現実味が低下します。

そのため、今後10年以内に退職する場合というのが、退職金の財産分与を認める1つの考慮要素になっています。

会社に退職金規程があるすべての会社で退職金を支給しなければならないわけではありません。

退職金が支給されるのは、会社に退職金規程がある場合のみです。

そもそも勤務先に退職金規程がないなら退職金が「支給されない」ので財産分与対象にもなりません

条件2:退職金が支給されることがほぼ確実な勤務環境

勤務先によって、退職金が支給される確実性は変わってきます。

たとえば上場企業でこれまでの支給実績も高ければ、時期が来たらほぼ確実に退職金を支給されるでしょう。

公務員の場合にもほとんど確実に退職金が支払われます。

このように「ほぼ確実に退職金が支給される環境」であれば、財産分与対象に含めても問題ありません

一方、中小零細企業で退職金規程の運用があいまいになっている場合などには、退職金をもらえない可能性もあるので、財産分与対象には含めにくくなります

会社員や公務員と離婚する場合には、上記のような基準をあてはめて「まずは退職金が財産分与の対象になるのか」明らかにしましょう。

退職金を財産分与に含めることができるであろうケースの具体例

【例1】
上場企業に勤めるサラリーマンで、今後10年以内に退職予定

【例2】
公務員であり、今後10年以内に退職予定

【例3】
退職金制度のある中小企業に勤めるサラリーマンで、あと3年で退職する。

会社では、これまできっちり退職金が支払われてきた。

退職金を財産分与に含められない可能性が高いケースの具体例

【例1】
中小企業のサラリーマンで、退職は20年後

【例2】
会社にそもそも退職金規程がない

【例3】
勤務先では退職金が支給されたりされなかったりしていて、制度運用があいまいになっている


将来の退職金の財産分与を計算する方法

退職金の財産分与を計算する方法

将来の退職金を財産分与対象に含められるとしても、その計算方法をどうするかはまた別問題です。

将来の退職金についての財産分与の計算方法には、以下の2通りの考え方があります。

a. 現在退職した場合の金額を基準とする

「もし今会社を辞めたらいくらの退職金が支給されるのか」という退職金見込み額を基準とします

基本的には「自己都合退職」の金額を使います。

ただし見込額の全額は対象になりません

勤務年数と婚姻年数が一致しないのが通常なので、独身時代に勤務した分を省く必要があります。

たとえば、現在の自己都合の退職金見込み額が1,500万円であり、勤務年数が30年、うち独身時代が5年だったとしましょう。

この場合、

1,500万円 × 30分の25 = 1,250万円が分与対象

です。

それを夫婦で1/2ずつにするので、相手からは625万円を受け取ることが可能です。

b. 将来定年退職した場合の金額を基準とする

もう1つの方法は、将来定年退職するときに支給される退職金額を基準にする考え方です。

この場合、勤務年数から相手の独身時代と離婚後の勤務年数を両方差し引いて退職金を計算する必要があります。

また将来の分を先に受け取るので「中間利息控除」という複雑な計算が必要になる場合もあります。

中間利息とは、本来は将来もらうはずのお金を先に受け取ることによって得られる利益(利息)です。

特殊な係数をあてはめることにより、中間利息を控除します。

たとえば、定年退職時の予定額が3,000万円で、勤務年数が40年、独身時代が5年、離婚後の年数が10年とします。

この場合、婚姻年数は25年なので、退職金のうち財産分与対象となるのは、

3,000万円 × 25/40分 = 1,875万円

です。

ただしここから中間利息を控除されるので、1,875万円がそのまま財産分与対象にはなりません

夫婦の財産分与割合は1/2ずつなので、中間利息を控除した金額をさらに1/2にした金額が財産分与の額になります。

具体的な財産分与の決定方法

退職金と財産分与の考え方は前述の通りですが、具体的なケースで計算に含めるか含めないか、計算方法をどうするかなどは、以下のような流れで決定する必要があります。

夫婦が話し合って決める

日本では、多くのケースで夫婦が話し合いによって「協議離婚」しています。

協議離婚の場合、退職金などの財産分与の方法についても自分たちで話し合って決める必要があります。

財産分与対象に含めるかどうか、計算方法をどのようにするかも自由に決められます

上記でご紹介した考え方をベースにして、双方が納得できる方法を取り決めましょう。

夫婦で話し合って決められます

調停をする

話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てます。

調停では、家庭裁判所の「調停委員」が夫婦の間を取り持ってくれます。

退職金の財産分与が問題になっているなら、法的な考え方を示して解決案を提示してくれるケースもあります。

夫婦が双方とも了承したら、調停が成立して離婚できます。

裁判所から提示された案を修正して合意することなども可能です。

訴訟を起こす

離婚調停でも合意できない場合には、離婚訴訟によって決着をつける必要があります。

裁判で判決になると、裁判官が法的な考え方に従って財産分与の方法を決定します。

退職金を財産分与に含めるか、どのような計算方法で分与額を算定するかなども裁判官が判断します。

離婚時には「退職金」のトラブル多数

離婚の際「お金の問題」は夫婦の双方にとって非常に重要です。

退職金がもとでトラブルになる例も多数あります。

自分たちで話し合いをしても解決が難しそうなら、早めに弁護士に相談してみてください。(執筆者:安部 直子)

《安部 直子》
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安部 直子

安部 直子

弁護士法人法律事務所オーセンス 弁護士(東京弁護士会 所属)。東京(東京八重洲・新宿・六本木・北千住)、神奈川(横浜)、千葉、大阪に拠点を置く、弁護士法人法律事務所オーセンスにて勤務。離婚問題を数多く取り扱う。離婚問題を「家族にとっての再スタート」と考え、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にしながら、ご依頼者様やお子様が前を向いて再スタートを切れるような解決に努めている。弁護士としての信念は、「ドアは開くまで叩く」。 <保有資格>: 弁護士資格 寄稿者にメッセージを送る

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