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【保険料控除】現在は新旧制度どちらでも適用OK 上手に使い分けてより多くの控除を

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【保険料控除】現在は新旧制度どちらでも適用OK 上手に使い分けてより多くの控除を

所定の手続きを経ることで、税金の優遇を受けられる保険料控除制度。

現在は、新制度と旧制度が併存する形で運用されています。

この記事では、保険料控除制度の概要と手続きの流れ、新旧制度の違いについて詳しく解説します。

保険料控除を活用

保険料控除とは

「保険料控除制度」は、所得控除の一種です。

この制度を活用すると、

納税者がその年に支払った保険料の額に応じて、一定額の所得控除を受けられます。

所得税と住民税は課税対象額に税率をかけて計算されますので、

所得控除により課税対象額が少なくなることで、納付すべき所得税額と住民税額を抑えられるのです


保険料控除の手続きの流れ

会社員の場合

年末調整をする際に、保険会社から送付される「保険料控除証明書」を会社に提出します。

自営業者の場合

確定申告をする際、確定申告書の「保険料控除」欄に保険の種類や申告額、保険期間など必要事項を記入し、保険料控除証明書を添えて提出します。

どちらの場合も手続き時には保険料控除証明書が必要になりますので、紛失してしまった場合は保険会社や保険代理店に連絡し、再発行手続きを行いましょう。

保険料控除制度は大きく分けて2種類

保険料控除制度には、大きく分けて「地震保険料控除制度」と「生命保険料控除制度」の2種類があります。

地震保険料控除制度

「地震保険料控除制度」は、支払った保険料に応じ、所得税については最高5万円、住民税については最高2万5,000円の控除を受けられます。

生命保険料控除制度

「生命保険料控除制度」は、加入している生命保険の種類に応じて「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類に分けられます。

それぞれの保険種類につき、支払った保険料額に応じて所得税は最高4万円、住民税は最高2万8,000円の控除を受けられます。

2011年12月31日以前契約の生命保険は旧制度が適用される

生命保険料控除制度は2012年に制度改革が行われ、現在は新旧両制度が併存する形で運用されています

2011年12月31日以前契約の生命保険については、旧制度が適用されるのです。

旧制度における生命保険料控除制度には「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類しかなく、それぞれの保険種類につき、支払った保険料額に応じて

所得税は最高5万円、住民税は最高2万5000円の控除を受けられます


また新旧制度は、それぞれ計算して合算することが可能です。(所得税は合計12万円、住民税は合計7万円の範囲内)

新旧制度を使い分け

新旧制度を使い分けてより多くの控除を

上述のように生命保険料控除制度は、新制度と旧制度で受けられる控除額が異なります。

そのため生命保険料控除を受ける場合は、より多くの控除を受けられるよう、新旧制度を上手に使い分けることが大切です。

例えば、2010年加入の医療保険と2019年加入の医療保険があり、どちらも最高額の控除を受けられる保険料を支払っているとしましょう。

前者は旧制度により5万円の控除を、後者は新制度により4万円の控除を受けられます。

そうするとこのケースでは、2010年加入の医療保険について旧制度を活用して申告をしたほうが、より多くの控除を受けられるのです。

保険料控除制度は所得控除により税負担を軽くすることができる大切な制度ですので、その概要についてしっかり理解し、上手に活用することが大切です。(執筆者:曽我部 三代)

《曽我部 三代》
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曽我部 三代

曽我部 三代

保険業界に強い、ファイナンシャルプランナーです。保険の代理店経営に携わり、損害保険・生命保険ともに扱っています。多くの顧客を抱え、丁寧なカウンセリングのもと、保険を含めたお金に関するアドバイスをさせていただいています。2013年からは、フリーライターとしても活躍中。日々の経験を活かし、皆様のお役に立つ情報をご提供できればと考えています。 寄稿者にメッセージを送る

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