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【働き方改革】「同一労働同一賃金」で中小企業の正社員の年金が減る場合も

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【働き方改革】「同一労働同一賃金」で中小企業の正社員の年金が減る場合も

会社などに雇用されて働く方が、2020年以降に注目すべきなのは、政府が推進する働き方改革のひとつとして、「同一労働同一賃金」が導入される点です。

これにより正社員と同一の仕事をしている場合には、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの非正規雇用者であっても、正社員と同じレベルの給与、福利厚生、教育訓練などを受けられます

その中でも非正規雇用者が、各種の手当、賞与、退職金などを受け取れる可能性がある点は、大きな変化だと思います。

ただ正規と非正規の待遇の格差をなくすため、正社員だけに支払われている各種の手当を廃止する、または減額して非正規雇用者に配分するかもしれないので、正社員にとっては良い面ばかりではありません。

「同一労働同一賃金」が導入

同一労働同一賃金は企業規模によって、導入される時期に違いがある

同一労働同一賃金が導入される時期は、企業規模によって違いがあり、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月からになります。

このように中小企業は準備期間を長くできるのですが、これに該当するのは「資本金の額か出資の総額」、または「常時使用する従業員の人数」で、次のような基準を満たした場合になります。

小売業

「資本金の額か出資の総額」が5,000万円以下、または「常時使用する従業員の人数」が50人以下

サービス業

「資本金の額か出資の総額」が5,000万円以下、または「常時使用する従業員の人数」が100人以下

卸売業

「資本金の額か出資の総額」が1億円以下、または「常時使用する従業員の人数」が100人以下

その他(製造業、運輸業、建設業など)

「資本金の額か出資の総額」が3億円以下、または「常時使用する従業員の人数」が300人以下

中小企業に対する残業時間の上限規制は、2020年4月から適用される

残業時間の上限規制は、2020年4月から

同一労働同一賃金を守らないと、従業員から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、今のところ罰則は設けられておりません。

一方で2020年以降に導入される働き方改革の中には、罰則が設けられているものがあり、それは例えば残業時間の上限規制です。

厚生労働大臣の告示により、以前から残業時間の上限は、原則として月に45時間、かつ年間で360時間でしたが、あくまで告示にすぎなかったので、法的な拘束力がなかったのです。

しかし働き方改革を受けて、労働基準法が改正されたため、この基準に法的な拘束力が生じるようになりました

またこの基準を守らない使用者には、原則として6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるようになりました。

大企業では2019年4月から、改正された労働基準法が適用されているのですが、上記の基準を満たす中小企業では、2020年4月から適用されます。

中小企業の負担増を招くため、社会保険の適用は段階的に拡大される

2016年10月から非正規雇用者に対する、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が拡大されました。

具体的には次のような要件をすべて満たすと、加入する意思の有無にかかわらず、社会保険に加入する必要があります。

(A) 1週間あたりの決まった労働時間(あらかじめ働くことが決まっている労働時間のため、残業時間などは除く)が、20時間以上であること

(B) 1か月あたりの決まった賃金(賞与、残業代、通勤手当などは除く)が、8万8,000円以上であること

(C) 雇用期間の見込みが、1年以上(雇用契約書や就業規則に更新の定めがある時は、1年未満も含む)であること

(D) 学生ではないこと(ただし定時制、夜間、通信制の学生は、社会保険の対象に含める)

(E) 従業員の人数が、501人以上の会社(特定適用事業所)で働いていること

以上のようになりますが、この後に法改正が実施されたため、2017年4月以降は(E) の要件が少し変わりました

その変わった点とは、労使(労働者と使用者)の合意があれば、従業員の人数が501人未満の会社も、社会保険の対象になったのです。

また政府は2022年10月から「101人以上」、2024年10月から「51人以上」に引き下げる案を、検討しているという報道がありました。

これにより(E)の要件は大幅に変わっていき、いずれは撤廃されるかもしれません

なお勤務先が従業員の給与から控除した社会保険の保険料を、日本年金機構などに納付する際には、それとほぼ同額を勤務先が拠出し、両者を合算したものを納付します。

そのため社会保険の加入者が増えるほど、拠出額の負担が増えるため、(E)の要件の引き下げは、中小企業の反発を招きます。

この反発を和らげるために、(E)の要件を段階的に引き下げる案を、検討していると考えられるのです。

給与や年金が減った中小企業の正社員は、その対策を考える必要がある

給与や年金が減った中小企業の正社員は、その対策を考える必要がある

2020年以降に実施される予定の、上記のような働き方改革と社会保険の適用拡大は、特に中小企業の従業員に対して、影響を与えると思います。

例えば配偶者が加入する社会保険の、被扶養者になっている中小企業の非正規雇用者が、新たに社会保険に加入すると、給与の手取りが減ってしまいます。

ただ同一労働同一賃金の導入により、各種の手当や賞与を受け取れる可能性があるため、年単位では以前より給与が増えるかもしれません。

一方で中小企業の正社員は、正規と非正規の待遇の格差をなくすため、または勤務先が社会保険に拠出する資金を確保するため、各種の手当や賞与が減らされてしまう可能性があります

しかも残業時間の上限規制の導入により、今までのように残業代を受け取れないかもしれません。

これらは現在の生活に、大きな影響を与えると思いますが、将来に受給できる年金にも影響を与えるのです。

その理由として原則65歳から受給できる老齢厚生年金の金額は、現役時代に勤務先から受け取った月給や賞与の平均額と、厚生年金保険に加入した期間で決まるからです。

ですから中小企業の正社員は今まで以上に、自分が受け取れる年金に対して、関心を持った方が良いと思います

また給与の減額をカバーするための副業や、年金の減額をカバーするための資産運用(iDeCo、つみたてNISAなど)を、検討した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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