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年末調整が済んだ会社員でも「確定申告」が必要な7つの条件と「副業」の確定申告

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年末調整が済んだ会社員でも「確定申告」が必要な7つの条件と「副業」の確定申告

最近は副業を認める企業も増えており、実際に副業をされている方もいらっしゃるかもしれません。

近年はクラウドソーシングサービスなどで、在宅でできる副業も増えています。

しかし、副業で収入を得た場合には、条件を満たすと確定申告が必要です。

今回は、どのような場合に確定申告が必要なのかと、実際のやり方までをお伝えします。

副業で得た収入を「確定申告」しなければいけない人の条件7つ

年末調整した会社員の場合で確定申告が必要な人

会社員の多くは、勤務先で年末調整を実施するため、確定申告は必要ありません。

ところがそのような人であっても、次のいずれかに該当する場合には確定申告が必要です。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」

「所得」とは税法上10種類に分けられ、会社員が勤務先からもらう給与は「給与所得」に該当します。

会社員が副業をしている場合には、副業の収入が年間20万円を超えると上記の2に該当し、確定申告を行う義務が生じます。

どのような収入が副業に該当するのか

実は「副業」には定義がなく、どこからどこまでが副業なのかはあいまいなのが現状です。

具体的には本業以外に以下のような収入があった場合には、副業に該当すると言えるでしょう。

・ ブログやアフィリエイトからの収入
→ 「事業所得」または「雑所得」

・ クラウドソーシングサービスで得た収入
→ 「事業所得」または「雑所得」

・ 株式やFX、仮想通貨などで得た収入
→ 「譲渡所得」または「配当所得」

・ 商品の転売で得た収入(せどり)
→ 「事業所得」または「雑所得」

・ 不動産投資による収入
→ 「不動産所得」

会社員として「給与所得」を得ながら、上記のような収入が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要です

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告をしなければ、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」を払わなければならなくなります

「無申告加算税」は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合を乗じて計算した金額です。(参考元:国税庁「確定申告を忘れた時」) 

確定申告を行わないとどうなる

確定申告のやり方

それでは確定申告の義務が生じた場合、どのように行うのでしょうか。

実は、国税庁のホームページから画面の案内に従って金額等を入力し、簡単に確定申告書を作成することができるのです。

方法は以下の2通りです。

(1) e-Tax(電子申告)を利用して提出

(2) 確定申告書を印刷して郵送等により提出

勤務先から受け取った「源泉徴収票」と、副業で得た収入を確認できる書類を元に、画面の案内通りに金額を入力していけば簡単に確定申告書を作成することが可能です。

確定申告書等作成コーナー

≪画像元:国税庁

いつ確定申告を行うか

令和元年分の確定申告については、2020年2月17日~3月16日までの間に確定申告書を提出しなければなりません。

確定申告書の提出先は、確定申告期間内に住所等のある地域を管轄する税務署です。

なお、郵送で提出する場合には、消印の日付が提出日とされます

ポストに投函する時間帯によっては翌日の消印となる場合がありますので注意してください。

同時に期限内に申告した税金を、指定の金融機関に納める必要があります。

提出書類

確定申告で必要となる書類は次の通りです。

(1) 確定申告書AまたはB(※1)

(2) 源泉徴収票(本業から受け取ったもの)

(3) マイナンバーカードまたは通知カードのコピー

(4) 運転免許証やパスポート、健康保険証などの身分証明書のコピー

(※1)
確定申告書A:
給与所得者用の申告書

確定申告書B:
所得全般に対応した申告書
→ 副業の収入がある場合はこちらを使用

 

ただし副業が「給与所得」に該当し、副業先が源泉徴収をしている場合には、必ず副業分の源泉徴収票も提出してください

また副業先から「支払調書」を受け取っている場合には、併せて提出するといいでしょう。

副業の収入が「事業所得」か「雑所得」で経費にできる範囲が異なる

事業所得と認められない限り、雑所得

副業で得た収入のほとんどは「事業所得」と認められない限り「雑所得」

です。

一般的に「事業所得」の経費の範囲は「雑所得」に比べて広いのです。

副業で得た収入も「事業所得」としたいところですが、そのためには次のような条件を満たさなければなりません。

(1) 自己の計算とリスクが伴う

(2) 独立して営業している

(3) 営利性、有償性、継続性、反復性がある

(4) 精神的肉体的労力を費やしている

(5) 人を雇ったり、設備投資をしている

(6) 安定した収入を得ている

この6つの条件を全てクリアしなければ、副業で得た収入は「雑所得」です。

あくまで副業は「仕事の合間に行うもの」、「小遣い稼ぎ」と判断されるため、経費に計上できるものは限られると言えるでしょう。

「雑所得」の経費として計上できるもの

副業が「雑所得」と判断される場合、経費計上できる可能性があるのは次のようなものです。

・ せどりなどの物販で支払った商品の仕入や商品の発送費用

・ パソコン購入費(10万円未満は消耗品費として一括計上可能)

・ 通信費

・ 打ち合わせに要した交通費

・ 家賃(仕事上必要だと認められる範囲のみ)

経費として認められるには、収入を得るために直接要した費用と認められる必要があります

会社にバレないようにするには

最近は副業を容認する企業も増えていますが、中には会社に隠れて副業をされている方もいらっしゃることでしょう。

実は確定申告の「住民税・事業税に関する事項」の欄の、住民税の徴収方法の選択の仕方で、副業を行っていることが会社にバレてしまう可能性があるのです。

そこで「住民税・事業税に関する事項」の欄の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択します。

これにより、副業分の税額通知が会社にいかなくなります

「自分で納付」を選択すると、市区町村から税額が通知されるので、指定された場所で住民税を納付すれば大丈夫です。(執筆者:FP2級 福森 俊希)

《福森 俊希》
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福森 俊希

大学時代にFP2級と、日商簿記2級を取得。家庭の事情で一旦大手自動車部品メーカーで勤務後、FPに転身。現在はFPとして対面で相談を受ける傍ら、Webライティングで金融知識の提供も行っております。 寄稿者にメッセージを送る

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