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「夫婦関係の破綻」を理由に離婚が「認められるケース」と「認められないケース」 対処法と併せて弁護士が詳しく解説

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「夫婦関係の破綻」を理由に離婚が「認められるケース」と「認められないケース」 対処法と併せて弁護士が詳しく解説

法律上、裁判で離婚できるケースは限られています。

民法が定める「法律上の離婚理由」がないと裁判の判決によって離婚が認められません

法律上の離婚理由の1つに「婚姻関係を継続し難い重大な事由(夫婦関係の破綻)」があります。

これはいったいどういった場合なのでしょうか。

今回は「夫婦関係が破綻」して裁判で離婚できるケースについて、弁護士が解説していきます。

夫婦関係の破綻

民法が認める法律上の離婚理由5つ

日本で離婚するには

「協議離婚」
「調停離婚」
「裁判離婚」

の3種類の方法があります。

これらのうち「協議離婚」、「調停離婚」では特別な「離婚理由」は不要で、両者が合意さえすれば離婚できます

一方が離婚に応じない場合には離婚訴訟(裁判)で離婚を認めてもらう必要があります

そのときには「法律上の離婚理由」がないと離婚が認められません。

民法が定める法律上の離婚理由は以下の5つです(民法第770条第1項)。

(1) 不貞

いわゆる不倫のことです。

(2) 悪意の遺棄

病気等により就労困難な配偶者に対する生活費不払いや家出、同居拒否などにより故意による遺棄が認定されるケースです。

(3) 3年以上の生死不明

相手が3年以上生死不明の状態であれば離婚が認められます。

(4) 回復しがたい精神病

相手が強度な精神病で回復見込みがないというだけで離婚が認容されるという訳ではありません

これまで献身的に介護してきており、今後も可能な範囲で援助をする意思がある等、病者である相手の将来の生活の見込みが一定程度立つケースでは離婚が認められる可能性があります。

(5) 婚姻関係を継続し難い重大な事由(夫婦関係の破綻)

上記の4つに直接該当しなくても、夫婦関係が破綻していて修復見込みがないケースでは離婚が認められます。

これを、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由があるとき」(民法第770条第1項第5号)といいます。

婚姻関係を継続しがたい重大な事由

「婚姻関係を継続し難い重大な事由」の意味

ではどういったケースで「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が認められて裁判離婚できるのでしょうか。

民法の定める「婚姻関係を継続し難い重大な事由」は、それ以外の4つの理由に準じる重大なものです。

不倫や3年以上の生死不明と同じ程度に夫婦関係を破綻させるものである必要があります

それより軽度な事情は離婚理由になりません。

お互いが努力によって何とか夫婦関係を継続していける状態なら、離婚裁判をしても離婚が認められません。

夫婦関係の破綻が認められやすいケース

夫婦関係の破綻が認められやすいのは、以下のようなケースです。

相手から暴力を振るわれている

家庭内暴力(DV)のケースでは離婚が認められます

暴力は相手の人権を踏みにじる行為であり、夫婦関係を破綻させるものだからです。

モラハラを受けている

相手からひどいモラハラを受けている場合にも離婚が認められます。

モラハラとは相手の人格や人権を認めない行為全般です

たとえば、相手の携帯電話にGPSをつけて全ての行動を監視し、相手を支配してすべて自分の思い通りに行動させようとしたり相手を侮辱しておとしめたり、突然怒ってなじったり一晩中起きて説教し続けたりするケースなどがあります。

長期間別居している

長期にわたって別居状態が継続し、夫婦の実態が失われている場合にも婚姻関係の破綻が認められやすいと言えます。

だいたい3年から5年程度別居してお互いに没交渉であれば離婚できる可能性が高くなります。

ただし、請求側が有責配偶者(不倫などをして婚姻関係を破綻させた人)であれば、さらに長期間の別居が必要です。

相手が家庭を放棄している

相手がまったく家庭を顧みなくなり、家事育児を全くせず夜中も帰ってこなくなったなどの事情があれば、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高くなります。

浪費や借金で家計を破綻させた

夫婦の一方が浪費や借金を繰り返し、生活費に手をつけて家計を破綻させた場合には離婚が認められるケースがあります。

夫婦関係の破綻が認められにくいケース

以下のようなケースでは裁判をしても「夫婦関係の破綻」は認められにくくなっています。

性格の不一致

夫婦お互いの性格や生活習慣、物の考え方が合わないという理由では「夫婦関係が破綻した」とまで認められず離婚は認められません

ただし、もともとの夫婦不和の原因が性格の不一致であっても、相手が暴力を振るうようになったり侮辱されるようになったり、相手が家出したり不倫したりした場合、別居が長期に及んだ場合などには離婚が認められるようになります。

宗教観、思想の違い

お互いの信じる宗教や政治などに関する思想が異なるなどの事情では婚姻関係の破綻は認められません。

人種や国籍の違い

人種や国籍、文化が違うのでいざこざが発生する場合であっても、それだけでは離婚原因になりません。

軽度の犯罪行為

相手が万引や痴漢などの犯罪行為をしても、1回だけでは離婚が認められない可能性もあります

度重なる犯罪行為や重大犯罪によって家族が疲弊して婚姻関係の継続が難しくなれば、離婚が認められるケースもあります。

借金しても家計に影響を与えていない

相手が借金や浪費をしても何とか収入の範囲でやりくりしており家計に影響を与えていなければ婚姻関係の破綻とまでは言えず、離婚は認められない可能性が高くなります。

夫婦関係の破綻を理由に離婚したい場合

夫婦関係の破綻を理由に離婚したい場合の対処方法

相手との夫婦関係が破綻しているので離婚したいと望むのであれば、以下のような手順で進めてみましょう。

手順1:協議離婚を持ちかける

まずは相手に離婚したい希望を伝えて協議離婚を目指しましょう。

協議離婚であれば法律上の離婚理由がなくても離婚できるからです。

相手が了承したら親権や養育費、財産分与などの離婚条件についても話し合い、役所から離婚届の用紙をもらってきて記入して提出すれば離婚が成立します。

将来のトラブルを避けるために離婚条件について定めた「協議離婚合意書」も作成しておきましょう

手順2:別居する

話し合いでは相手が離婚に応じない場合には、別居をおすすめします。

別居して冷却期間をおけば相手も現実的に離婚を考えるようになり、離婚に応じる可能性が高くなるからです。

あなたが主婦の場合などには生活費も請求できます。

別居してしばらくしてから再度離婚の話を持ちかけてみましょう。

相手が納得すれば離婚届を役所に提出して協議離婚できます

手順3:離婚調停を申し立てる

別居しても相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう

調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って調整をしてくれます。

相手から暴力やモラハラを受けていたり家計を破綻させられたりしているのであれば、そういった事情に関する資料を示しましょう

調停委員が相手を説得してくれ、離婚に応じてもらえるケースもよくあります。

相手と離婚したいという強い希望を示して、婚姻関係を継続していくのは不可能であることを調停委員に理解してもらうことが重要です。

手順4:離婚訴訟を提起する

暴力、モラハラ、長期間の別居、相手の散財による家計の破綻、重大な犯罪行為など「夫婦関係の破綻」となる事情があるのであれば、離婚訴訟を申し立てましょう。

相手が離婚に応じなくても婚姻関係の破綻を立証すれば判決で離婚を認めてもらえます

ただしそのためには、離婚理由を証明する必要があります。

訴訟前に

・ 暴力の証拠

・ モラハラの証拠

・ 相手による散財によって家計が破綻した証拠

などをしっかり集めておくべきです。

また訴訟ではきちんと法律の要件に従った主張と立証が必要です。

しかし、そういった対応はとても難しいと思います。

暴力を受けている場合などにはもちろんのこと「相手と合わない」と思いつつ日々暮らしていると苦痛を感じるものです。

「離婚できるのだろうか」と悩まれたときには、1度弁護士に相談してみることをおすすめします。(執筆者:安部 直子)

《安部 直子》
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安部 直子

安部 直子

弁護士法人法律事務所オーセンス 弁護士(東京弁護士会 所属)。東京(東京八重洲・新宿・六本木・北千住)、神奈川(横浜)、千葉、大阪に拠点を置く、弁護士法人法律事務所オーセンスにて勤務。離婚問題を数多く取り扱う。離婚問題を「家族にとっての再スタート」と考え、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にしながら、ご依頼者様やお子様が前を向いて再スタートを切れるような解決に努めている。弁護士としての信念は、「ドアは開くまで叩く」。 <保有資格>: 弁護士資格 寄稿者にメッセージを送る

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