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【自動車税】4月2日以降に手放しても1年分の納付書が届く 3月中に手続き必須

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【自動車税】4月2日以降に手放しても1年分の納付書が届く 3月中に手続き必須

車の廃車や買いかえを考えている方は、3月中までに手続きを済ませておくのがおすすめです。

お得に乗りかえるために知っておきたい自動車税について解説します。

自動車税とは

自動車税の納税通知書

自動車税とは、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課せられる税金です。

5月中旬頃に届く納付書に従い、4月1日から翌年3月末までの12か月分を前もって一括で支払います。

自動車税の金額

自動車税の金額は、車両区分や排気量によって異なります

軽自動車は「軽自動車税」といい、金額は一律1万800円です。

乗用車の場合は「自動車税」といい、排気量によって10段階に区分けされています。

エコカー減税の対象になる車は、新車登録の翌年分の税金が25%~75%優遇されます

一方、「環境負荷が高い車」とされる13年以上経過した車や、11年以上経過したディーゼル車は自動車税が高くなります

売却・廃車しても自動車税を払わなければいけない

先述したとおり、自動車税は4月1日に車を保有している保有者に対して課せられます。

そのため、翌日4月2日に車を手放したとしても、5月中旬に納付書が届き、12か月分の自動車税を支払わなければいけません

車の売却や廃車がすでに決まっている場合は、3月中までに手続きを完了させておくことで、翌年度分の自動車税を払う必要がなくなります

3月は運輸支局も業者も混雑するので注意

ただし、毎年3月になると運輸支局は混雑します

とくに3月中旬以降は手続きに訪れる人で長蛇の列となり、数時間待たなければいけないこともあります。

それにより、計画どおりに手続きが進まないこともあるので注意しましょう。

また、車の廃車手続きを業者やディーラーなどにお願いする場合にも注意が必要です。

業者が繁忙期に入ると、3月中に手続きが完了しないということも多いに考えられるからです。

廃車の場合、手続きが遅れても還付金を受け取れる

車とコインと電卓

3月中の売却がおすすめとお伝えしましたが、もし手続きが遅れて自動車税を支払うことになったとしても還付金を受け取ることができます

還付金制度とは、12か月分の自動車税を一括で支払った後、車を廃車にした場合に還付されるというものです。

例えば、5月に廃車手続きが完了した場合、手元に車がないにも関わらず12か月分の自動車税を支払うことになります。

このような場合は、支払った自動車税の総額を12か月で割り、1か月分の税額を計算します。

その金額に4月以降に保有していた月数をかけたものを、1年分の税金から引いた金額が還付されます。

還付金を受けるための申請は不要

還付金を受けるための特別な申請は必要ありません

廃車手続きが完了したら、自動的に還付金が振り込まれるようになっています

ただし、ひとつ注意点があります。

自動車税は還付金制度がありますが、軽自動車税には還付金制度がありません

軽自動車の場合は、4月以降に廃車にしてもいったん納税した金額は戻ってこないので注意しましょう。

売却の場合は買取額に上乗せされることが多い

自動車税の還付金を受け取れるのは廃車にした場合のみです。

売却によって譲渡した場合は、法的に自動車税が戻ってくる制度は存在しません。

しかし、多くの場合は、買取業者が残月分を買取額に上乗せしてくれます

法的拘束力はないのですが、公平性を保つために上乗せしてくれるのが一般的です。

基本的には何もいわずに上乗せされていることが多いのですが、気になる方は業者の方に確認してみましょう。

売却や廃棄は3月中に手続きを済ませよう

自動車税は毎年4月1日の車の所有者に対して課せられる税金です。

4月1日から3月末までの税金を先払いする仕組みなので、売却や廃車を検討している方は時期に注意しましょう。

特に軽自動車の場合は還付金を受け取ることができないので、できるかぎり3月中までに手続きを完了させましょう。(執筆者:幸田 桃子)

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《幸田 桃子》
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幸田 桃子

幸田 桃子

ライター歴3年の30代ママライターです。子育てと両立しながら執筆活動をしています。得意なジャンルは、子育て系・ライフスタイル系・美容系など。女性そして母親ならではの視点でお伝えします。 寄稿者にメッセージを送る

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