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【終活】不動産、相続の関係書類一式はまとめて大切に保存 節税や手続きに役立つ

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【終活】不動産、相続の関係書類一式はまとめて大切に保存 節税や手続きに役立つ

購入した不動産の売買契約書

親か、自身か購入した不動産の「売買契約書」はありますか。

もう自分のものになって使用し、何十年もたっているので、これは処分してもいいかなと思っていないでしょうか。

不動産の売買が終わり、権利書(登記済証書)は、持っていても、10年もたつと、処分される方がいます。

また、購入したのが親で、その不動産を相続で取得されたあなた、「親が購入した時の契約書」、「建築資金の請求書」等は、保管しておくべき大切なものです。

なぜなら、その不動産もいつかは、処分(売却)する日がやってくるかもしれません。

その時、譲渡所得の節税に大変役立つのです。

売買契約書残しておきましょう

売却時の税金は、取得価格で大きな差が出ます。

ご自身で、購入した場合は、どこかに保管してあると思います、ご家族の方に保管場所を知らせておいてください。

売買契約書は、相続で子供に引き継がれるときには、不要であるため、気づきにくいのですが、その相続した不動産を処分するときには、大変重要な資料となりうるのです。

譲渡所得=売却価格-取得費-経費(仲介手数料等)

です。

間違えてはいけません、取得価格は、子供が相続で取得した時の価格ではありません

土地の場合、売却価格の5%ルールがあり、それで申告もできます。

先祖代々所有しているものなら、それでいいですが、土地高騰時に購入していたりすると、税金は払わなくてよいかもしれないのです。

過去の、不動産価格移動表を使い、申告する手法もありますが、実際の価格が分かれば、明白です。

建物は、標準的建築価格表を使える

建物の場合、購入価格が不明な場合、

標準的な建築価格-償却費=建物の取得費

といった計算もできますが、立派な家を建てていれば、実際の建築価格で申告することで、よりお得となる訳です。

相続時の、遺産分割協議書+戸籍関係+相続人全員の印鑑証明は、ありますか

関係書類一式は保存しておきましょう

遺産分割協議書は作成しても、登記手続きをしていないことが時々あります。

家屋の場合、近いうちに取りこわす予定があったり、と諸事情で登記しないことがあります。

将来、銀行で借入する必要があるとき、担保にいれる土地の上の建物は全て、担保にいれるため、登記を行う必要が出てくることがあります。

そんな場合、

分割協議書+戸籍関係+印鑑証明書

があれば、いつでも、登記できます。

印鑑証明書は、当時のもので構いません。相続登記の場合、期限はありません

分割協議書作成後、関係書類一式は保存しておくことです。

分割協議書は、その他も記載しましょう

上記、記載以外の今後判明した遺産は、〇〇が取得とか、法定割合とする」と決めておけば、将来、気づかなかった、遺産が判明した時手続きがラクになります。

ただし、不動産が出てきた場合は、「法定割合で取得」にしておくと、共有になってしまいます。

この場合は、単独で取得とした方が、いいでしょう。これも大切な知識です。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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