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【相続人以外に財産を譲りたい】当事者間の合意で成立する「死因贈与」の注意点 「遺贈」との違いも解説

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【相続人以外に財産を譲りたい】当事者間の合意で成立する「死因贈与」の注意点 「遺贈」との違いも解説

自分の死後、法定相続人以外に財産を譲りたい場合、「遺贈」または「死因贈与」という方法をとれます。

ここでは「死因贈与」について説明します。

死因贈与で死後の畑の世話を頼む

【関連記事】遺言書を書く時に「相続させる」と「遺贈する」を使い分けていますか?

死因贈与とは

死因贈与とは、例えば

「自分が死んだら全財産を〇〇に贈与する」

というような取り決めをあらかじめ受贈者(財産を贈与される人)との間でしておく契約のひとつです。

遺贈同様、相手が相続人でなくとも、法人であっても財産を譲れます

死因贈与に関する法律の規定は

「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。(民法第554条)」

の一文のみです。

一見、遺贈と死因贈与はほぼ同じなのかと思ってしまいそうですが、効力はともかく、方式は相違点が多いのできちんと理解しておきましょう。

死因贈与は受贈側の承諾が必要な「契約」

死因贈与と遺贈の大きな違いはその性質です。

遺贈は

一方的に遺言に書いておくだけで死後に効力が発生する「単独行為」ですが、

死因贈与は「契約」なので、


譲る側の「この財産を死後贈与したい」という意思表示を、受贈側が承諾して初めて成立するのです。

これを正式には「不確定期限付贈与契約」といいます。

契約なので贈与者・受贈者共に20歳以上であることが要件(民法第4条)です。

遺贈は遺言者が15歳以上であれば有効に成立します。

また、契約は当事者同士の合意のみで成立するので、遺言にしなければならない遺贈と違い、

口約束だけでも死因贈与は成立します。

もっとも、

トラブルを避けるためにきちんと契約書を作り、双方で保管しておくべきなのは当然

です。


公正証書作成中

メリット

死因贈与のメリットは、

相手の意思を確認して確実に財産譲渡ができること

です。


もちろん遺贈であっても遺言書作成前に受遺予定者に意思を確認はできますが、死後に遺贈放棄をされる可能性があります。

その点死因贈与契約を書面で交わしておけば、贈与者死後に契約を撤回することは、原則としてできません

また、死因贈与であれば、受贈されるのが不動産の場合、受贈者はあらかじめ

「始期付所有権移転仮登記(始期贈与者死亡)」を贈与者と共同でしておく

ことで、自分の権利を強固にすることができます。

デメリット

デメリットとしては、遺言のように方式がしっかり規定されていないため、不正作成を疑われる恐れがあることです。

もちろん公正証書で作成すればほぼクリアできるとも言えますが、どうせ公正証書にするなら、まとめて遺言にした方が手間はかかりません

結局は、あまり知られていない制度というのがデメリットなのかもしれません。

死因贈与でも「遺留分」規定は適用

最後に、

死因贈与であっても遺留分の規定は適用されます。

トラブルにならないよう受贈者と話し合って贈与財産の内容を決めるようにしましょう。(執筆者:橋本 玲子)


《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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