働き方改革や新型コロナウィルスの影響を受けて、最近注目が集まっているテレワーク。
理解や制度の整備が追いつかないまま、導入をはじめた企業も少なくないかもしれませんね。
テレワークというと、イコール在宅ワークと思われがちですが、そうではありません。
ですから、完全に「通勤」がなくなるというわけでもないのです。
それに、場所がどこであろうと仕事は仕事ですから、業務中の災害であれば、労災が認められます。
そこで、
・ テレワークでも認められる労災とはどのようなものか
について、説明していきます。
目次
テレワークとは

厚生労働省が発表した「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」で、テレワークとは次にように定義されています。
「テレワークとは、インターネットなどのICT(情報通信技術)を活用した場所にとらわれない柔軟な働き方で、勤務場所から離れて、自宅などで仕事をする働き方」
引用元:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集
そして、テレワークは実際に働く場所によって、
・ モバイルワーク
・ サテライトオフィス勤務
の3つにわけられています。
在宅勤務
文字どおり、オフィスに出勤せず自宅で仕事を行う形態です。
半日在宅勤務という働き方もあります。
これが1番イメージしやすいテレワークかもしれません。
モバイルワーク
顧客先、移動中、出張先のホテル、交通機関の車内、喫茶店などで仕事を行う形態。
カフェでノートパソコンを開いて何やら作業している人は、もしかしたらモバイルワークをしているのかもしれません。
サテライトオフィス勤務
自社専用のサテライトオフィスや、共同利用型のテレワークセンターで仕事を行う形態。
シェアオフィスやコワーキングスペースも、このサテライトオフィスにあたります。
テレワークでの労災とは

テレワークをしている人(テレワーカー)であっても、労働者である以上、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法律が適用されます。
ですから、要件さえ満たせば、労災の認定を受けることができます。
労災には「業務災害」と「通勤災害」があります。
たとえば、前述した「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」には、以下のような業務災害の事例が載っています。
「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した」
引用元:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集
たとえ自宅でのことであっても、労働時間のあいだで業務に付随して起こったことなら、労災として認められるのです。
また、モバイルワークやサテライトオフィス勤務のテレワーカーなら、通勤災害が認められるケースもあります。
テレワークでの労災認定は難しいのか

前項で業務災害の事例を紹介しましたが、これが労災として認められたのは、以下の理由からです。
「業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため」
言うまでもないことかもしれませんが、私的行為が原因であるものについては、業務上の災害とはなりません。
ゆえに、労災としても認められません。
私的行為とは、たとえば次のようなものです。
・ 業務の合間に育児に手をとられ、腰痛になった
・ 洗濯物を取り込むときに、転んでケガをした
ですが、ケガの原因が業務行為に付随するものか、私的行為によるものか、どうやって証明すればいいのでしょう。
まわりにほかの労働者がいない在宅勤務であれば、「証人」はいません。
テレワークでの労災は、事実認定が難しいと言わざるを得ないでしょう。
自己判断せず、労災申請を

とはいえ、
・ 証拠がないから
という理由で、労災として認められないなどということは決してありません。
テレワーカーでなくても、労災に関して、かならず証人や証拠を揃えられるわけではありません。
労災の申請を認めるか、認めないかを判断するのは、あくまでも労働基準監督署です。
労災について詳しい社員や事業主であっても、労災認定の可否を決めることはできません。
社員からの労災申請を拒むこともできません。
決めつけずに相談し、お金がもらえる可能性を探ろう
いきなり申請をするのがためらわれるようなら、まずは労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。
窓口まで行かなくても、電話で相談することもできます。
「こんなの、申請してもどうせダメなんじゃないか」と決めつけず、労災の相談や申請をしてみましょう。(執筆者:社会保険労務士 嵯峨 朝子)