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公立高校の授業料負担をほぼゼロにする「高等学校等就学支援金制度」の提出書類・申請方法・注意点

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公立高校の授業料負担をほぼゼロにする「高等学校等就学支援金制度」の提出書類・申請方法・注意点

高等学校等就学支援金制度」は、公立高校であれば授業料負担がほぼ無しになるものです。

また、2020年4月の改正により、経済的な理由で私立高校への進学をあきらめていた人も受験の検討が可能な内容になっています。

ぜひとも利用したい制度ですが、申請手続きが必要です。

この4月に実際にわが子の入学にあたり申請をした筆者が、その申請方法について紹介します。

支援金を受け取ることができる条件

支援金を受け取ることができるのは?

この支援金の受給資格は、住所が日本であり、高等学校等に在学していることです。

ただし、本人が受け取るものではありません

その学校の設置者である

都道府県や学校法人が本人に代わって受け取り、その学校の授業料に充てる仕組み

です。

また、道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算が50万7,000円以上の世帯は受け取ることができません

受給期間は、

・ 最大36か月

・ 定時制の場合には、最大48か月

・ 単位制の学校の場合には、卒業に必要な74単位まで

と設定されており、その期間を超えて在学した場合には、授業料を払わなければなりません

申請するために高校に提出したもの

申請するために高校に提出したもの

筆者の子の高校の場合には、入学前の説明会で就学支援金制度申請のための資料が配られ、入学式当日に子どもが自分でホームルームに提出するようになっていました。

高校に提出した書類は次の3つです。

・ 高等学校等就学支援金に係る提出書類等確認票

・ 個人番号カード(写)等貼付台紙または課税証明書等

・ 個人番号利用目的同意書(個人番号提出者のみ)


個人番号いわゆるマイナンバーは、親権者全員のものが必要です。

親権者がいない場合には、未成年後見人などその生徒の生計維持者のマイナンバーが必要です。

もし、

・ 海外に住んでいる

・ DVなどが原因で接触が困難

といった理由で該当者のマイナンバーを提出できない場合には、各学校に問い合わせてみてください。

マイナンバーで「手続き短縮・手数料節約」

マイナンバーを確認できるものとしては、

・ 個人番号カードのコピー

・ 個人番号通知カードのコピー

・ 個人番号が記載された住民票もしくは住民票のコピー

があります。

マイナンバーの運用は都道府県によって異なりますが、入学時にマイナンバーを提出して認定されれば、その後3年間所得制限にかからなければ就学支援金の手続きは不要です。

マイナンバーを使わなかった場合には、入学時と毎年7月の計4回の手続きが必要になり、そのたびに課税証明書が必要です。

課税証明書取得には手数料300円が必要なので、特別な理由がなければマイナンバーで申請した方が手間が省けます。

申請は原則オンライン

申請は原則オンラインで

オンラインの環境がない家庭などの理由がある場合には、紙の申請書を書いて学校に提出することでも申請は可能ですが原則的にはオンラインでの申請です。

文部科学省から利用マニュアルも公開されているので参考にしてください。

高等学校等就学支援金オンライン申請システムは「e-Shien」という名称なのですが、セキュリティの問題から検索エンジンでは検出されない設定となっている

そうです。

検索すると同名の障がい者就労支援サイトが出てくるので、間違えないように注意してください。

学校からの資料で確認しながら、文部科学省のマニュアルのURLでアクセスしてください。

e-Shienの使い方

e-Shienにログインするには、学校から配布されるログインID通知書に記載されている「ログインID」と「パスワード」が必要です。

在学中は変更されないので、学校から配布されたらなくさないように卒業まで大切に保管してください。

基本的には、画面にある必要事項を入力していきます。

まず、支援金を申請したいかどうかの意向確認があり、申請するという登録をすると、学校側が登録済みの生徒の情報が表示されるので、間違いがないか確認します。

その後、親権者の情報を入力します。

・ 氏名

・ 生年月日

・ 電話番号

・ 生徒との続柄

・ 課税地(都道府県・市町村)

を、両親がいる場合は2人分入力します。

最後に、「虚偽の記載をして不正取得した場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金等に処される」といった確認事項にチェックして終了です。

期日を守って支援金を満額受給

入学時には提出書類が多く手間がかかりますが、学校側が提示した申請締め切りを過ぎないように注意して申請しましょう。

期限を過ぎてしまうと、4月から6月までの支援金が支給されません。(執筆者:枝本 幸)

《枝本 幸》
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枝本 幸

娘・息子と夫と4人家族で育児家事をしつつ、一級建築士の資格を持っているため、フリーで建物点検業務を受託。あわせてフリーライターとしても活動。NISA利用の投資でお小遣い稼ぎもし、2級ファイナンシャルプランニング技能士の試験に合格。日々お金のやりくりを勉強中。 寄稿者にメッセージを送る

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