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【法人向けコロナ支援】テレワークを導入した企業に助成金 対象と申請方法

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【法人向けコロナ支援】テレワークを導入した企業に助成金 対象と申請方法

テレワークを導入した企業に助成金

テレワークする事業に助成金

新型コロナウイルス感染症対策としての外出自粛要請を受けて、企業においてテレワークを導入するケースが多々見られます。

テレワークを導入する場合には、通信機器の導入、就業規則の変更や導入に関する研修、コンサルティング等の費用も発生します。

売上が低迷したうえにテレワークを導入した結果、予定外のコストが発生してしまいます。

今回は、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入し、その対象となる費用を負担した企業に支給される助成金を確認したいと思います。

対象

この助成金は、

「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取り組みをすう事業主を支援する特例コースとして時限的に設けられたもの

です。

まず、対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策として新規でテレワークを導入する中小企業事業主です(試行的に導入している事業主も対象)

ここでいう中小企業主とは、労働者災害補償保険の適用中小企業事業主です。

例えば、サービス業の場合には、資本金が5,000万円以下または常時使用する労働者が100人以下の企業です。

感染症対策の取り組みとは

新型コロナウイルス感染症対策の取り組みとはどのようなものでしょうか。

次の(1)~(5)の取り組みであり、このうち1つ以上を実施すれば支給されます

(1) テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン、タブレット、スマートフォン等は汎用性が高いので対象外)

(2) 就業規則・労使協定等の作成・変更(例:テレワーク勤務に関する規定の整備)

(3) 労務管理担当者に対する研修

(4) 労働者に対する研修、周知・啓発

(5) 外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

実際にテレワークを実施した労働者が1人以上いることも助成要件です。

対象となる事業の実施期間

令和2年2月17日~5月31日です。

計画の事後提出が可能で、2月17日以降の取り組みで交付決定より前のものも助成対象です。

支給額は次の対象経費の合計額の1/2で上限額は100万円です。

・ 謝金
・ 旅費
・ 借損料
・ 会議費
・ 雑役務費
・ 印刷製本費
・ 備品費
・ 機械装置等購入費
・ 委託費

交付申請書類を提出する場所

テレワーク相談センターに連絡

≪画像元:テレワーク相談センター

助成金を受けるには、締切日の5月29日までにテレワーク相談センターに交付申請を提出します。

後日、厚生労働省から交付決定通知書が届きますので、実施計画に沿って取り組みを実施します

要件に合致する場合には、2月17日以降の交付決定までの取り組みも助成対象です。

事業実施期間終了後に事業実施結果報告書を作成して、締切日の7月15日までにテレワーク相談センターに支給申請します。

対象の経費を負担してテレワークを導入した場合に、ぜひ申請を検討して頂きたいと思います。(執筆者:松山 靖明)

2020年4月30日追記

4月28日に厚生労働省より下記の助成対象の見直しがありました。

令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とします。
  ※ 事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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