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パートが扶養から外れて働く場合の保険料を計算 メリット・デメリット

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パートが扶養から外れて働く場合の保険料を計算 メリット・デメリット

パートで働いている人が配偶者の扶養から外れて社会保険に加入する境界線を、「130万円の壁」や「106万円の壁」などといいます。

パートで働いている人が社会保険に加入した場合はいろいろなメリットもありますしデメリットもあります。

いったい金額的にはどのくらいの差がでるのでしょうか。

今回は、パートで働いている人が社会保険に加入した場合にどのくらいお得なのか損なのかについて、だいたいの数値を使って解説していきます。

パートが扶養から外れて働く場合の試算

年収130万円の壁と106万円の壁

社会保険の加入条件として130万円の壁と106万円の壁という2つの壁がありますが、それぞれどのような条件なのかを解説していきます。

年収130万円の壁とは、扶養から外れるかどうかの壁です。

すなわち、夫などの扶養に入っていた配偶者や子供などが、年収130万円を越えた場合には扶養から外れます

そして、自営の人は、自分で国民健康保険や国民年金の被保険者にならなければなりません。

また、パートなどをしている人は、雇用されている会社の社会保険に加入しなければならないのです。

一方、年収106万円の壁とは、106万円を越えたら社会保険に加入しなければならないということではありません。

実際には社会保険の適用事業所に使用されていて所定労働時間が常時雇用者の3/4以上である従業員が、以下のすべての条件を満たしている場合に社会保険の対象になるということです。

・ 従業員規模が501人以上の事業所に勤務していること(従業員500人以下の事業所は労使の合意があること)

・ 所定労働時間が週20時間を超えていること

・ 月給が8万8,000円(年収106万円)以上であること

・ 1年以上継続して適用事務所に勤務する見込みがあること

・ 学生でないこと

扶養から外れて働く場合の保険料

扶養から外れて働く場合の保険料

例えば、パートで月10万円(年収120万円)働いている人で社会保険の加入条件に当てはまる場合、雇用保険や所得税や住民税の他に健康保険料や厚生年金料が引かれるようになります。

さらに40歳以上であれば介護保険料も支払う必要がありますので、配偶者などの扶養内で年収103万円以下の人よりも手取りが低くなってしまう可能性もあります

上記の例の人が 東京都の一般の会社でパートをしていた場合の実際の保険料です。

120万 ÷ 12か月=10万=標準報酬月額9万8,000円

(健康保険料4,836円+厚生年金保険料8,967円) × 12か月=16万5,636円

雇用保険料120万円×0.3%=3,600円

よって年間の健康保険料と厚生年金保険料と雇用保険料の合計16万9,236円になります。

さらに、所得税と住民税を払うことになります。

しかし、厚生年金保険料を支払うということは、将来老齢厚生年金を受け取れる可能性があります

例えば、年収120万円の人が20年間厚生年金保険料を支払った場合の厚生年金の受給額は約14万円です。

年金額を月1万円程度増やせる計算になります。

どちらが良いのかはそれぞれだと思いますので、良く検討する必要があります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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