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外出自粛の今こそやっておきたい「終活」 「財産目録」作成のすすめ

税金 相続・贈与
外出自粛の今こそやっておきたい「終活」 「財産目録」作成のすすめ

株価の下落時と相続税の話は、2019年3月11日に我が家の相続でも関連記事を書いています。


今相続が発生すると、同じような事態になりかねないと思い書いてみました。

外出自粛の今こそやっておきたい「終活」

自分が、急に亡くなった時、家族が困らないための財産目録の作成方法

まずは、取引のある金融機関を支店ごとに記載しましょう

預金の残高は、なくても大丈夫です

元気な今の時点で教えたくない方もあるでしょう。

そう考えるのは筆者だけなのかもしれませんが、金融機関名と支店さえ分かれば、相続発生後であれば、相続人は簡単に残高と明細の調査ができるのです。

もし、家族が預金通帳のありかも知らなかった場合、金融機関をしらみつぶしで当たるしかないのです。

まずは、金融機関名一覧を家族に渡しておくことです

相続発生後、相続人が預金調査する際に必要なもの

1. 故人の死亡記載のある戸籍謄本。

2. 相続人の一人であることが分かる戸籍謄本。原戸籍、現在戸籍。故人の配偶者であれば、故人の戸籍謄本に記載されているので、重複していりません。

3. 印鑑証明(調査される相続人の)および、本人確認資料(免許証等)


生きているときは、家族の預金を勝手に調べることができませんが、亡くなれば、相続人は、相続人全員の方の承諾なく一人でも調査はできます

金融機関で確認すること

「預金、ローンすべてを調査してください」

と言ってください。

念のため他の支店でも取引がないか調査依頼しましょう

故人の通帳等はなくても調査は可能です。

ゆうちょ銀行の場合は、時間はかかりますが、支店通じて貯金事務センターにてすべての調査を行ってくれます。

金融機関で国債、投資信託、保険等を購入されている方もあり、念のため確認しましょう

また農協や信用金庫の場合、出資金をお持ちの場合もありますので確認しましょう。

ただし、この残高証明を依頼すると故人の預金が基本止められますのでご注意です。

保険関係は、個々の保険の証券、万が一の場合の連絡先(担当の方)が必要です。

筆者は、某保険会社の代理店にそこの保険会社の契約してあるものすべて手続き依頼をしたところ、同じ保険会社の契約が他にあるかどうかは、その代理店では調査できないとの回答をいただいたことがあります。

ということで、すべての保険証券は事前に教えておいた方がよいでしょう。

またこの際、受取人が誰になっているのか要確認です。

残された配偶者への生活資金であれば配偶者でしょうし、相続税の納税資金のためであれば、配偶者でなく子供名義にすべきでしょう。

配偶者自身は、配偶者の税額軽減が使え、相続税の心配は不要なためです。

受取人が子供の場合は金額のバランスも要チェックです。

事前にやっておくと 安心

自分の相続税の試算をやってみよう

筆者も、外出自粛のこの時期、新規の仕事もなく、むしろ今やるべきことは自身の相続対策であることに気づきました

父が、バブルがはじけた時に亡くなりさんざん相続税で苦労しています。

しかも、遺産は、農地と株でした。

固定資産税の明細もきているので、恐る恐るそれを基に試算してみましたが、当時と今では土地の価格がかなり安くなっていて、ある意味安心できました。

逆に、それは負の不動産かもしれないため、その対策がポイントのようです。

株が下降線の状況で相続が発生すると相続税は大変です

父の時、株の相続で苦労したため、筆者は株をほとんど所有していません。

もし、株をたくさん所有している方で株が下降線を描いているとき相続が発生すると、相続税評価は高いのに、納税のための(相続発生後の)株の売却価格は相続税評価より低い価格となっているのです。

そういった意味では、納税資金は、株ではなく、金額が確定ししかも非課税となる死亡保険金で手当てしておくのがいいかもしれません。(執筆者:一級FP技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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