※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【法人向けコロナ支援】社会保険料の特例猶予制度 滞納するよりまずは申請

ライフ 社会保障
【法人向けコロナ支援】社会保険料の特例猶予制度 滞納するよりまずは申請

5月1日「日経新聞」朝刊の記事より、売上ダメージの推移によって企業への支援策が確認できます。


≪画像元:5月1日「日経新聞」朝刊≫

図にある売上20%以上減の納税猶予についてですが、この納税猶予には、法人税や消費税などの税金の他に、社会保険料の支払い猶予も含まれています

今回は労働保険料、厚生年金保険料の社会保険料の納付猶予についてみていきたいと思います。

この猶予制度を活用して、直近のキャッシュアウトを一定期間猶予し、新型コロナウイルスの終息を待つのも有効な手立てだと思います。

また、この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりませんし、中小企業のみでなく大企業も対象となっています。

なお、労働保険料、厚生年金保険料の猶予の概要・要件・対象等はともにほぼ同一になっていますが、詳細は厚生労働省のホームページにて確認をしてください。

猶予の概要

特例猶予制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主が申請により労働保険料等の納付を1年間の猶予を受けられるものです。

労働者等が新型コロナウイルス感染症にり患したため、消毒作業等により財産に相当の損害を受けた場合、各種イベントの中止・延期、観光客等の急減等により、売上が著しく低下して労働保険料等の納付が困難になった場合等が想定されます。

猶予の要件

(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

(2) (1) により、一時に納付を行うことが困難であること

(3) 申請書が提出されていること

猶予対象となる労働保険料等

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等(厚生年金保険料等)が対象です。

申請方法

申請書類は郵送が可能

労働保険料

所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出してください。

厚生年金保険料

「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。

どちらも郵送が可能です。

【問い合わせ】

問い合わせ先は、次の通りです。

【労働保険料】
都道府県労働局、労働基準監督署

【厚生年金保険料】
日本年金機構に下記の専用コールセンターが設置されています。

厚生年金保険料納付猶予相談窓口:
電話番号 0570-666-228(ナビダイヤル)

受付時間:
(月)~(金)午前9時から午後5時まで(土・日、祝日は除く)

※ただし、5月2日(土)から5月6日(水)は対応しています。

この申請にて根拠となる書類の準備が難しい場合には、職員の訪問による聞き取りにても対応できますので、まずは申請をしてみましょう。

また、同一の労働保険適用事業において、国税、地方税又は労働保険料等(厚生年金保険料等)の納付猶予の特例が許可された場合には、当該猶予許可通知書及び当該猶予申請書の写しを添付することで、申請書の記載の一部が省略できる場合があります。 (執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集