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【障害年金】「もしも」に備えて知ろう 制度の概要と請求方法、受給額 「保険料の納付要件」に要注意

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【障害年金】「もしも」に備えて知ろう 制度の概要と請求方法、受給額 「保険料の納付要件」に要注意

事故や病気はある日突然、襲いかかります。

民間の保険ももちろん大切ですが、国民の「セーフティーネット」である年金制度の1つ、障害年金について確認しましょう。

障害年金とは

障害年金は、

1. 障害基礎年金

2. 障害厚生年金


の2種類があります。


※平成27年9月以前の公務員期間中に、受給権が発生した場合は「障害共済年金」ですが、同年10月以降は一元化されたため「障害厚生年金」となります。

病気やケガで、障害等級(1~3級)に該当した場合、障害年金が受給できます。

ただし、

病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度

により、障害基礎年金か、障害厚生年金かに分かれます。


【国民年金加入中に初診日がある場合】

 障害基礎年金(1、2級)

【厚生年金加入中に初診日がある場合】

 障害厚生年金(1、2、3級)

また「障害厚生年金に該当する状態」よりも軽い障害が残ったときは、

認定基準以上であれば「障害手当金」が一時金として受給できます。

障害年金請求の最も注意すべきは「保険料の納付要件」

障害年金を請求する前に、決して忘れてはいけない注意点があります。

それは、保険料の納付要件です。

障害状態にあったとしても、

この納付要件を満たせていないと受給はできません


障害年金(基礎年金、厚生年金ともに)は、保険料の納付要件について、次のいずれかを満たす必要があります

(1) 初診日の前日に、「初診日がある月の2か月前」までの公的年金の加入期間に、納付済期間+免除期間が2/3以上あること(原則)
障害年金受給要件を満たす場合の納付例

≪画像元:日本年金機構「障害年金ガイド 令和2年度版(pdf)」≫

(2)(初診日が令和8年4月1日前で)初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、「初診日がある2か月前」までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)
障害年金受給要件を満たす場合の納付例(未納なし)

≪画像元:日本年金機構「障害年金ガイド 令和2年度版(pdf)」≫

実際は、(2)の納付要件のクリアを確認し、手続きを進めるケースが多いです。

保険料の納付が困難なときは、かならず「保険料免除制度」または「保険料猶予制度」、「学生納付特例制度」を活用し、決して「未納期間」をつくらないようにしましょう。

納付要件を満たさなくても受給できるケース

なお、初診日が20歳前で、年金制度に加入できない期間に初診日がある場合は、上記納付要件はありません。

先天性の病気や子供のころのケガにより、障害等級に該当した場合は、20歳になったら障害年金の請求ができます。

保護者が事前に、書類の準備や確認をしておくと安心です。

病気で入院している子ども

請求方法は2種類

障害年金の請求方法は2種類あります。

1. 障害認定日による請求

1つは「障害認定日による請求」です。

「障害認定日」は、


・ 初診日から1年6か月を経過した日(その前に「症状が固定した」と医師が認める場合等はその日)

・ または、20歳に達した日のことで、

その時点で法令に定める障害の状態にある場合障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

障害認定日による請求

≪画像元:日本年金機構「障害年金ガイド 令和2年度版(pdf)」≫

2. 事後重症による請求

もう1つは「事後重症による請求」です。

障害認定日は、基本的には「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、

その時点で法令に定める障害の状態にない場合、障害年金を請求できません


しかし、

その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった場合、

請求日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

事後重症による請求

≪画像元:日本年金機構「障害年金ガイド 令和2年度版(pdf)」≫

障害年金の額

障害基礎年金の場合

障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の額と共通しており、令和2年度は以下のように定められています。

・ 1級 78万1,700円×1.25+子の加算

・ 2級 78万1,700円+子の加算


子の加算は、


・ 第1子、第2子は各22万4,900円

・ 第3子以降は各7万5,000円

です。

この場合の「子」は、18歳到達年度末の末日を経過していない子と、20歳未満で障害等級1・2級に該当する子を指します。

障害厚生年金の場合

障害厚生年金は、以下の計算方法で算出され、1・2級については、障害基礎年金と合わせて支給されます。

・ 1級 報酬比例の年金額×1.25+【配偶者の加給年金額(22万4,900円)】※

・ 2級 報酬比例の年金額+【配偶者の加給年金額(22万4,900円)】※

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

・ 3級 報酬比例の年金額 最低保障額は58万6,300円

・ 障害手当金 「報酬比例額の年金額×2」を一時金として支給、最低保証額は1,17万2,600円

障害の等級と年金額

≪画像元:日本年金機構「障害年金ガイド 令和2年度版(pdf)」≫

なお、各等級を決定する際「障害認定基準」を参考に審査が行われます

障害年金の対象となる病気やケガは、手足や眼、聴覚などの障害のほか、糖尿病やがんなどの内部障害、知的障害やうつ病などの精神障害も対象になります。

障害年金の相談窓口

突然の病気やケガで障害状態が残ってしまった場合、障害年金の請求が可能かどうか確認をしましょう。

お近くの年金事務所や街角の年金相談センター、市(区)役所または町村役場の年金担当窓口でご相談ください。(執筆者:特定社会保険労務士 浦辺 里香)

《浦辺 里香》
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浦辺 里香

浦辺 里香

早稲田大学卒業後、日本財団、東京中日スポーツ新聞の勤務を経て、社労士事務所を開業。ブラジリアン柔術紫帯(ヨーロピアン選手権2020青帯フェザー級、無差別級ダブルゴールド) 、クレー射撃スキート元日本代表 <保有資格>特定社会保険労務士、AFP、年金アドバイザー、2級ボイラー技士、散弾銃所持許可 寄稿者にメッセージを送る

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