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【事業者コロナ支援】最大600万円「家賃支援給付金」 テナント賃料補助の対象者と給付額

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【事業者コロナ支援】最大600万円「家賃支援給付金」 テナント賃料補助の対象者と給付額
Q:新型コロナの影響で売上が激減してしまいましたが、家賃負担の軽減を目的に国から給付金が出ると聞きましたが、これはどのような内容でしょうか

A:企業の売上が落ち込んでいる事業者の事業継続を下支えにするために、家賃負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

休業中でも家賃がかかる

家賃支援給付金の給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する者に給付金が支給されます。

1. いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

2. 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

2020年5月3日東京都渋谷 無人の渋谷スクランブル交差点

給付額

・ 申請時の直近の支払い家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)

・ 給付率は3分の2に相当する金額(一定額以上は3分の1)

・ 給付上限額は法人100万円、個人事業主は50万円、6か月分を給付

家賃支援給付金の給付イメージ

≪画像元:経済産業省

最大600万円給付されるため、負担軽減効果大

実店舗をかかえる飲食店等の事業者にとって、閉店中の家賃負担は非常に重たいものがありますが、この給付金は最大600万円給付されるので、かなりの負担減となると思われます。

ただ、第2次補正予算の成立を前提としているため、給付金の内容が今後変更になる恐れもありますので、今後の政府の発表には要注目です。(執筆者:税理士 小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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