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【職業訓練】雇用保険を使ってキャリアアップできる2つの制度を紹介 給付金をもらいながら資格や技術取得を取ろう

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【職業訓練】雇用保険を使ってキャリアアップできる2つの制度を紹介 給付金をもらいながら資格や技術取得を取ろう
「転職したいけど、資格も特技もないし」

「学生のうちに取っておけばよかったあの資格、働きながらでは取れないな。」

と、社会人になってからいろいろな夢をあきらめていませんか。

実はあまり知られていませんが、給付金を受け取りながら、資格や技術取得ができる方法があります

今回は、退職してキャリアアップを目指す人なら、絶対に知っておいて欲しい制度をご紹介します。

給付金をもらいながら資格や技術取得を取ろう


公的職業訓練(ハロートレーニング)

公的職業訓練とは、就職に役立つ知識やスキルが基本的には無料(一部、長期のコースや教材費がかさむコースについては有料の場合もあります。)で学べる制度です。

公的職業訓練は結構有名ですので、知っている方も多いと思いますが、実は公的職業訓練には公共職業訓練と求職者支援訓練の2種類あります

参照:ハローワークインターネットサービス

1. 公的職業トレーニング公共職業訓練

こちらが、皆さんがよく知っている職業訓練でしょう。

対象者は、雇用保険の基本給付を受給中の人です

雇用保険の受給期間中に受講しなければなりませんので、注意が必要です。

受講するためには、事前に職業安定所で職業相談を受け、訓練が必要であると認められる必要があり、さらに入学願書を提出し、訓練所の定める適性検査に通らなければなりません

例えば、受給期間が120日しかない場合なら、120日以内に受講を開始できるように、これらの手続きを終える必要があるので、計画的に活動する必要があります。

公的公共職業訓練のメリットは、基本的に無料で教育が受けられる事に加えて、受給期間が延びることです。

受給決定時に120日の受給期間が決定し、110日目に訓練の受講を開始したとして、訓練の期間が90日なら

110+90=200日

もらえるという事になります。

これはかなりお得です。

失業等手当の受給が終わりそうなところで、ちょうど公共職業訓練の受講が始まるようにするのがポイントです。

以下の資格取得等のために学校に通えます。

取得できる資格には、

税理士、介護福祉士、調理師、栄養士

第一種電気工事士

自動車整備士(2級、3級)

CAD利用技術者

カラーコーディネーター、アニメーター、ゲームクリエーター

スポーツインストラクター

美容師

情報処理技術者など

があり、各都道府県によって異なります。

私がハローワークで説明を聞いた感想は、月曜から金曜まで、数か月間から2年みっちりたたき込まれます

るので、かなり大変そうでした。

「ちょっとお得だから」と言う理由だけではなく、「どうしてもこの資格を取りたい」という強い意志が必要です。

2. 求職者支援訓練(職業訓練受講給付金)

求職者支援訓練とは、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)でも、職業訓練を受けられる制度です。

ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けられる制度です。

条件は、

本人の収入が月8万円以下で世帯収入が25万円以下

世帯前代の金融資産が300万円以下

現在住んでいるところ以外に、土地、建物を所有していない

全ての訓練実施日に出席しているなど

やはり保険なので、ひっ迫した状況の方が優先になります

例えば

雇用保険に加入できなかった

雇用保険の基本給付受給中に再就職できず、受給期間が終わってしまった

雇用保険の加入期間が足りなくて、基本給付が受給できない

自営業をしていたが、廃業してしまった

学校を卒業後、就職できなかったなど

の場合が該当します。

職業訓練受講手当は、月額10万円が支給され、他に交通費や下宿が必要な場合には寄宿手当も申請できます

習得できる技能は

経理・人事・労務等パソコンスキル習得

ゲームアプリWEBクリエイター

WEBサイト制作

ビル設備管理者

Java・Cプログラミング等

で、訓練期間は6か月ほどです。

【専門実践】教育訓練給付制度

意外と見落としがちな制度が、専門実践教育訓練給付金制度です。

私も、ハローワークで最初の説明の時にサラっと説明を受けただけでした。

しかし、取得できる資格はこちらの方が魅力的のように感じます

対象になる人は、

一定の要件を満たす被保険者(まだ在職中で雇用保険をかけている立場の人)、または

被保険者であった方(在職中は雇用保険をかけていたが、離職して1年以内)

です。

退職後1年以内なので、結構忘れやすいですが、1年以内に受講開始すればいいので、もし忘れていたら急いで受講開始するようにしましょう。

対象になる訓練は、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練で、インターネットで検索できます。

専門実践教育訓練教育訓練制度にも3種類あるので、分けて説明します。

専門実践教育訓練教育訓練制度にも3種類ある

1. 一般教育訓練給付金

申請できる人は、

・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)

・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)

・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過しているなど

の要件があります。

一般教育訓練支援給付金は、先ほどの職業訓練のように、毎月基本給付や受講手当を受給しながら受講できるわけではありません

教育訓練にかかった費用の20%を、ハローワークが受講終了後に補填してくれる制度在職中からでも受けられるので、計画的に活用すれば、仕事をしながらでも最大で10万円が戻ってきます。

厚生労働省の指定講座であれば、以下の資格取得等のために要した費用の一部を負担してくれます。

取得できる資格は、

宅地建物取引士
行政書士
介護福祉士
インテリアコーディネーター
ファイナンシャルプランナー
医療事務
歯科助手
保育士など

同じ資格でも、講座によって費用を負担してもらえる対象になる講座と負担してもらえそうでない講座があるので、事前に確認しておく必要があります。

個人的には公的職業訓練(ハロートレーニング)よりも、就職に役に立ちそうな資格が多い印象を受けました

2. 特定一般教訓練給付金(令和元年10月創設)

一般教育訓練給付金の対象講座の中で「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座は給付率を2割から4割に倍増する」(平成30年6月「人づくり革命基本構想」による)とされています。

対象講座を受けると費用が4割支給されます

参照:厚生労働省(pdf)

3. 専門実践教育訓練給付金

申請できる人は、

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)

・ 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)

・ 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過しているなど

の要件があります。

専門実践教育訓練給付金の対象講座は、通学が基本となりますが、取得できる資格は仕事に直結する資格が多いことが特徴です。

以下の資格取得等のために費用を負担してもらえる講座は厚生労働省のHPで検索できます。

取得できる資格は

・ 看護師
・ 介護福祉士
・ 美容師
・ 理容師
・ 調理師
・ 歯科衛生士
・ 保育士など

ですが、こちらも、講座によって厚生労働大臣の指定を受けていない講座で学んでも教育訓練給付金は受けられませんので、必ず事前に確認することが重要です。

専門実践教育訓練給付金では、教育にかかった費用の50%(年間40万円そ上限、最長3年)が給付され、訓練を終了し、資格取得により1年以内に就職につながった場合には、訓練費用の20%を追加で給付してもらえます

さらに、45歳未満の離職者の場合であれば、教育訓練支援給付金も申請できます

これは、雇用保険の80%が2か月ごとに給付される制度で、訓練期間中を通して受け取れます

勉強しながら、給付金が受けられるのですごくお得です。

「少ない」と思う方もいるかもしれませんが、数年頑張れば、手に職をつけて働けます。

目標がある人には、とても魅力的な制度だと言えます

お得にスキルアップ

あまり知られていないように思いますが、「資格を取ってもっとやりがいのある仕事をしたい」と思っている方は、結構多いのではないでしょうか。

確かに、雇用保険は仕事が急になくなって困っている人のための制度なので、勉強しながら働いている時と同等の収入が見込めるわけではありません。

しかし「資格を取りたい」と思った時に、制度があることを知っているのと知らないのでは、選択の幅が変わってきます。

みなさんも、お得にスキルアップしてみてはいかがでしょうか。(執筆者:銀行勤務10年 西島 楓 監修:社会保険労務士 拝野 洋子

《西島 楓》
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西島 楓

西島 楓

10年間、銀行で営業職として勤務。銀行員時代に培った幅広い知識を活かして、webライターとして活動中。主婦など、金融知識がない人向けの分かりやすい記事が得意。最近老猫を保護し、溺愛中。 <保有資格>2級FP技能士 他 寄稿者にメッセージを送る

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