※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

2世帯住宅で得する親子間の節税3つ 同居、着工前に話し合う税金のメリット

税金 相続・贈与
2世帯住宅で得する親子間の節税3つ 同居、着工前に話し合う税金のメリット

実家を取り壊し、2世帯住宅を建てる場合、どのようなメリットが考えられるでしょうか

親世帯にとっては孫たちとすぐに遊べて、将来年齢を重ねて何かあったときでも子世帯を頼りにできます。

また、子世帯にとっては土地代の負担がないので経済的に楽になり、子どもたちの面倒も見てもらえます。

生活する上でお互いにとって良い点は多いですが、場合によっては税金面でもいくつかメリットがあります

今回は、2世帯を検討する時にお得になる3つの節税方法をご紹介します。

2世帯住宅で得する

1. 住宅取得時の贈与は一定金額が非課税に

2世帯住宅を検討する際、人によっては建築費用の一部を両親から援助してもらうことがあると思います。

その場合、一定の金額であれば贈与税が非課税になり、限度額は建物の工事請負契約日によって決まります

また、長期優良住宅など一定水準の省エネ住宅であれば、非課税枠は最大1,500万円(2020年7月時点)です。

限度額の詳細は下表の通りです。

非課税枠の詳細

例えば、20歳以上の人が両親から500万円の贈与を受けた場合、通常であれば、

(500万円-基礎控除110万円)× 税率15%-10万円=48.5万円

の贈与税がかかってしまいます。※特例贈与財産用の計算に基づく

しかし、住宅購入目的の贈与であれば税金がかからなくなります(確定申告時に申請が必要)。

2. 同居をしていると相続税が8割減

2世帯住宅建築後、年月がたち両親が亡くなってしまった場合、同居をしているとその土地にかかる相続税は330平方メートルまでであれば8割減となります。

これを「小規模宅地等の特例 」といいます。

区分所有登記がされていない建物であれば、玄関ドアや風呂、トイレ別の完全分離型の2世帯住宅であってもいいのです。

建築前から相続の話をすることは少ないかもしれませんが、こういった特例があるということは共有しておくのも良いでしょう。

3. 両親を扶養家族にできる場合もあり

両親の年齢が75歳未満で、生活をひとつにしていれば扶養に入ってもらうことが可能です。

例えば、母親と同居しており、65歳未満で年金をもらっておらず、収入が103万円以下であれば問題なく適用されます

そうすると、母親は保険料を支払わなくてよくなり、自身も扶養控除を受けられるので節税効果が生まれます

親を扶養にすると2人にとってメリットがあるので確認は必ずしておきましょう。

同居の際は税金のメリットについても話し合おう

2世帯住宅を検討する場合、「1・2階でどうやって分けるのか」、「完全分離型にするか」などどうしても間取りに目がいきがちです。

しかし、同居をすると税金に対してのメリットもたくさんあるので、家族で話し合ってみてください。(執筆者:1級FP技能士 椎名 隼人)

《椎名 隼人》
この記事は役に立ちましたか?
+1

関連タグ

椎名 隼人

椎名 隼人

大学を卒業後、地域新聞社の編集業務に従事。その後、注文住宅の営業マンとして活動。現在は家づくりに関するアドバイザーとして住宅ローンや資金計画の提案をはじめ、家計レベルのライフプランニングも得意としている。 <保有資格>1級ファイナンシャル・プランニング技能士/宅地建物取引士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集