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【令和2年9月~】厚生年金保険料の上限が改定 「該当者」と「負担額」を計算事例付きで解説

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【令和2年9月~】厚生年金保険料の上限が改定 「該当者」と「負担額」を計算事例付きで解説

厚生年金は、会社にお勤めの方が加入する年金制度ですが、普段は健康保険料などと一緒に給与天引きされていて、保険料を意識することは少ないと思います。

その厚生年金の保険料の上限が法改正によって見直されることになりました。

今回は、厚生年金の保険料の仕組みと上限見直しの影響について見てみたいと思います。

厚生年金保険料の上限が改定「該当者」と「負担額」

厚生年金保険料はどのようにして決められているのか

厚生年金保険料は、

給与月額を基にして算定した「標準報酬月額(等級)」に「保険料率」を乗じて得られた金額

です。

保険料は会社と従業員で折半負担ですので、実際に給与天引きされるのは計算により得られた金額の半分ということになります。

厚生年金保険料の計算例1.

【標準報酬月額】
62万円(31等級)× 保険料率:18.3% = 11万3,460円/月

【本人負担分】
11万3,460円 ÷ 2 = 5万6,730円/月


標準報酬月額(等級)に「65万円(32等級)」が追加される

厚生年金保険料は、原則として毎年4~6月の給与月額の平均(報酬月額といいます)を基に9月分の保険料から見直されます

保険料は翌月に給与控除されますので、見直し後の保険料は実際には10月給与から天引きされることになります。

ところが、今回の見直しというのは毎年の見直しのことではなく、「法改正によって、標準報酬月額(等級)の上限を1つ追加する」というものです。

つまり、本年(令和2年度)は、例年の見直しに加えて保険料の上限の追加が行われる特別な年なのです。

どのような人が対象になるのか

厚生年金保険料上限額の改定
≪画像元:日本年金機構≫

今回の法改正によって追加される保険料上限には、どのような人が該当するのでしょうか。

「現在の標準報酬月額が62万円(31等級)で、かつ4~6月の報酬月額が63万5,000円以上となる人」が該当

します。

標準報酬月額表尾

では、これによって負担する保険料はどう変化するのでしょうか。

該当者の本人負担分の保険料がどの程度増加するかを見てみましょう。

厚生年金保険料の計算事例2.

【計算の前提】
これまで標準報酬月額62万円(31等級)だった人が対象となって、自動的に1等級上昇したと仮定

【標準報酬月額】
65万円(32等級)× 保険料率:18.3% = 11万8,950円/月

【本人負担分】
11万8,950円 ÷ 2 = 5万9,475円/月

標準報酬月額62万円(31等級)との比較

【本人負担の増加額(月額)】
5万9,745円 ‐ 5万6,730円 = 2,745円/月

【本人負担の増加額(年額)】
2,745円 × 12か月 = 3万2,940円/年

保険料負担をどうみるか

年額で3万円程度の保険料増額をどう見るかは人それぞれの価値観によって異なりますが、はっきりと言えることは

保険料負担が増加する分、将来受給することになる年金についても積み増しされる

ということでしょう。

公的年金については、給付水準の低下や将来の水準確保に対する不安が各種メディアで取り上げられており、年金に対して抱く印象もさまざまではないでしょうか。

少なくとも国民ひとりひとりが有している「年金を受け取る権利」をより強固なものにしておくことで老後への備えとするのが有効な手段であることに変わりありません。

現在の保険料負担額を確認してみる

厚生年金を含む社会保険料の改定については、会社から従業員への実務上の通知義務はありません

従って、ご自身で意識していないと、いつの間にか「給与天引きされている保険料額が変更になっていて混乱する」ことがあります。

今回の法改正のような大規模な変更の場合には、会社によっては対象者への通知が行われますが、ない場合に備えて、今のうちに

・ 現在、いくらの保険料を負担しているのか

・ 10月以降、給与天引きの保険料額は変更になりそうか

をセルフチェックしてみるとよいことでしょう。(執筆者:人事労務最前線のライター 今坂 啓)

《今坂 啓》
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今坂 啓

今坂 啓

社会保険労務士試験に合格後、企業の人事労務担当として、最前線で“実際に活きる知識”を深める傍ら、ライターへ活動を展開中です。専門的な知識も多い分野の中から、日常生活に関わるお金の問題を分かりやすくご紹介していきます。 寄稿者にメッセージを送る

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