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【令和3年度以降に開始】法務局に保管された「遺言書」を遺族が見つけられる「死亡時の通知制度」

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【令和3年度以降に開始】法務局に保管された「遺言書」を遺族が見つけられる「死亡時の通知制度」

法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が2020年7月10日から始まりました。

既にこの制度を利用した人の話を見聞きするに、法務局の対応も比較的スムーズで概ね好評のようです。

しかし、この制度には現時点で1つの欠点が判明しています。

それは、遺言者が亡くなっても遺族が遺言書の存在を知らない場合、遺言書がないものとして遺産分割が行われてしまう恐れがあることです。

遺言書は法務局にあるので、遺族がいくら自宅内を探しても見つかることはありません。

遺言者が法務局に預けたことを誰も知らなければ、ずっと遺言書が見つからない可能性があります。

ただ、この欠点をカバーする「死亡時の通知制度」が令和3年度以降に開始される予定となっています。

今回は、死亡時の通知制度について説明します。

「遺言書」を遺族が見つけられる「死亡時の通知制度」

遺言書を隠しておきたい場合も多い

遺言書を書く際に、遺言者は自分が亡くなるまでその遺言書を誰にも見つからないように隠しておきたいと考えることが多いです。

たとえば、特定の相続人に多くの遺産を譲ったり、相続人ではない第3者に遺産を遺贈するような内容の遺言書を書く場合です。

このような遺言書が推定相続人の誰かに見つかってしまうと、無用のトラブルを招くおそれがありますし、破棄や改ざんされる危険性もあります。

そのため、遺言書を見つかりにくいところに隠しておく人も多いですが、遺言者が亡くなった後は遺族に見つけてもらわなければ意味がありません

たとえば、お世話になった方に100万円を遺贈する内容の遺言書を残していても、その遺言書が発見されなければ相手の方が100万円を受け取れません。

このような悩みを解消するというのが、法務局における「遺言書保管制度」が創設された理由のひとつでもあります。

相続人の誰かが閲覧するとすべての相続人に通知される

しかし、現行の保管制度では、

遺言者の生前に遺言書を見られてしまうという心配はありませんが、死後にはかえって遺言書を見つけてもらいにくくなった

という側面があります。

ただし、現行でも法務局から相続人に通知される制度はあります

遺言者が亡くなった後に誰かが法務局でその遺言書の閲覧等をすると、遺言書保管官から他の関係相続人等に対して、遺言書が保管されていることを通知するという制度です。

この通知によってすべての関係相続人等が遺言書保管の事実を知ることになります。

いち早く遺言書を閲覧した相続人が遺言書の存在を隠しておくこともできません。

その遺言書に、第3者であるものの生前にお世話になったAさんに100万円を遺贈すると書いてあれば、全相続人はそれに従わなければなりません。

しかしながら、誰かが法務局で遺言書の閲覧等をしなければこの通知は行われません

したがって、遺言書が法務局にあるという事実を遺族の誰もが知らなければ、遺言書を見つけてもらえないという問題は残っています。

死亡時の通知制度が始まるのは令和3年度以降

そこで、法務局は遺言者の死亡を確認した際に、

あらかじめ遺言者が指定していた人に対して、遺言書を保管していることを通知する「死亡時の通知制度」を開始する

ことを発表しています。

この制度は、通知を希望する遺言者のみについて実施される予定です。

したがって、希望しない遺言者が亡くなっても、相続人等への通知は行われません

通知を希望する遺言者は、遺言書の保管を申請する際に、申請書の以下の欄に必要事項を記入します。

死亡時の通知の対象者欄
≪画像元:法務省

死亡時の通知を希望する申請をしておけば、お世話になった第3者に100万円を遺贈するというような遺言も安全かつ確実に実行してもらいやすくなります。

この制度が開始されるのは、令和3年度以降ということです。

制度開始前は遺言書を見つけてもらうための工夫が必要

開始前は遺言書を見つけてもらう工夫が必要

「死亡時の通知制度」が開始されるまでは、遺言者は自分が亡くなった後に遺言書を見つけてもらうための工夫をすることが引き続き必要です。

方法としては、相続人等のうちの信頼できる人に、法務局に遺言書を預けた事実を伝えておくのがよいでしょう。

信頼できる人が見つからない場合には、法務局に遺言書を預けた旨を記載したメモなどを、生前は見つかりにくく、死後に見つけてもらうことが可能な場所に保管する工夫が必要です。

「遺言書保管制度」には大きなメリットがある

「死亡時の通知制度」が開始されるまでは工夫が必要なものの、法務局の「遺言書保管制度」には大きなメリットがあります。

遺言書の紛失や破棄、改ざんなどのおそれがありませんし、家庭裁判所の検認という面倒な手続きも不要です。

利用をお考えの方は早めに法務局に申請し、「死亡時の通知制度」が開始されたらその時点でその利用も申請するとよいことでしょう。(執筆者:元弁護士 川端 克成)

《川端 克成》
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川端 克成

約15年間弁護士をしていましたが、人の悩みは法律だけでは解決できないことに悩み続けて、辞めてしまいました。現在はフリーライターとして活躍中です。読んで役に立ち、元気が出るライティングをモットーに、法律問題に限らず幅広いジャンルで執筆しています。これまでの人生では、ずいぶん遠回りをしてきました。高校卒業後は工場などで働いて二部大学に入り、大学卒業後も工場で働いて司法試験の勉強をしました。弁護士を辞めた後も工場で働きながらライティングの修行を重ねました。そんな人生経験にも基づいて、優しい心を執筆を通じてお伝えするのが理想です。 寄稿者にメッセージを送る

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