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【令和2年から適用】年収850万円以上などの高所得者の負担増を緩和する「所得金額調整控除」

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【令和2年から適用】年収850万円以上などの高所得者の負担増を緩和する「所得金額調整控除」
Q. 平成30年税制改正で創設された「所得金額調整控除」が、本年(令和2年)分以後の所得税に適用されるそうですが、これはどのような制度なのでしょうか

解説

所得金額調整控除とは、年収が850万円を超え、かつ、子供等を有する者、もしくは給与と年金の両方を有する者で一定のものが、給与所得金額から一定の金額を控除する制度です。

「所得金額調整控除」とは

所得金額調整控除の概要

(1) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、23歳未満の扶養親族を有する 等一定の要件に該当する場合、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます

(2) 給与所得と年金所得の双方を有する者タイする所得金額調整控除

給与と年金の双方を有する居住者で、その合計金額が10万円を超える場合、その合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます

月々の源泉徴収と年末調整

給与所得がある者で所得金額調整控除の適用を受ける者がいる場合、月々の源泉徴収において影響はありませんが、年末調整において控除額を計算することとなります。

2か所以上から給与等の支払いを受けている場合は、確定申告により精算します

所得金額調整控除申告書

所得金額調整控除の適用を受けるためには所得金額調整控除申告書に必要事項を記載して 給与等の支払い者に提出する必要があります

この申告書は通常、年末調整時に提出する 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書と同じものです。

制度を理解しよう

本年より、収入に関係なく一律に適用される「基礎控除」が改正され、38万円から48万円です

しかし、高所得者は段階的に引き下げられ、所得が2,500万円を超えると基礎控除は0です

そのため、控除額が引き下げられた高所得者の負担増を緩和するために「所得金額調整控除」が設けられました。

この制度を理解して、減税の恩恵にあずかりましょう。(執筆者:税理士 小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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