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【読者の質問に回答】 生活保護世帯よりも少ない「年金額」 さらに減額が続くのか

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【読者の質問に回答】 生活保護世帯よりも少ない「年金額」 さらに減額が続くのか
【読者の質問】

年金が減る一方で、生活保護世帯よりも少ない額ですが、これ以上減らされたら生きていけません。

この先まだ減らされるのでしょうか。

生活保護世帯よりも少ない「年金額」
【私の回答】

年金の減額はこの先も続いていきますが、今後の日本の経済状況によっては、年金の減額が実施されない年度もあります。

また生活保護より年金が少ないという欠点を補うため、手続きすると受け取れるお金や、無料で利用できるサービスを、うまく活用した方が良いと思います。

この回答についての詳しい解説は、次のようになっております。

公的年金は「賦課方式」で運営されている

公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)の財源は、

「現役世代から徴収した保険料」

「国庫負担(税金)」

「年金積立金の取り崩し」

の、3種類になっております。

ただ財源の大部分(7割程度)は、現役世代から徴収した保険料になるため、公的年金は現役世代から集めた保険料を、その時点の年金受給者に配分するという仕組みで、成り立っています。

こういった子供から親への仕送りのような仕組みは、「賦課方式」と呼ばれています

賦課方式で公的年金を運営する場合、年金受給者が増え、仕送りする現役世代が減っていく局面では、現役世代から徴収する保険料を引き上げしないと、バランスが取れなくなります

実際のところ、現役世代から徴収する保険料は、年金制度を維持していくために、何度も引き上げされました。

年金額は保険料で賄える範囲内になる

これからも継続的に、現役世代から徴収する保険料が引き上げされると、例えば会社員であれば、給与の手取りが減っていくため、生活が苦しくなります。

そこで2004年に法改正を実施し、現役世代から徴収する保険料に、上限を設定するとともに、この上限に達するまで、毎年少しずつ保険料を引き上げていきました

また「マクロ経済スライド」という制度を導入し、年金受給者に配分する年金が、この上限で賄える範囲を超えそうになったら、年金額を減らすようにしました

これを家計に例えるなら、収入(現役世代から徴収する保険料)の伸びが止まるので、この範囲内で生活できるように、支出(年金)を減らすような感じです。

2004年から始まった保険料の引き上げは、国民年金は2017年4月で、厚生年金保険は2017年9月で終わったため、現役世代から徴収する保険料は上限に達しました

そのため今後は保険料の引き上げではなく、マクロ経済スライドによる年金の減額で、年金制度を維持していく必要があります。

年金を減額する「スライド調整率」

公的年金は賃金や物価の変動率を元にして、毎年4月に金額が改定されるため、年度が変わると年金額が変わります

そのため従来だと、例えば賃金や物価が上昇していれば、その上昇率に応じて、4月から年金額が増えました

しかしマクロ経済スライドが導入されてからは、賃金や物価の上昇率から、現役世代の減少や平均寿命の伸びを元に算出された、「スライド調整率」が控除されるため、この分だけ年金額が減ってしまいます

つまりマクロ経済スライドによる年金の減額は、スライド調整率によって実施されます。

ただスライド調整率による年金の減額は、永遠に続くわけではなく、年金財政の均衡を図ることができると見込まれたら、終了する予定になっております。

また当初は2005年度から、スライド調整率による年金の減額が始まり、2023年度で終了する見通しでした。

スライド調整率による年金の減額

年金の減額を実施できない年度もある

例えば賃金や物価の変動率がマイナスの場合には、スライド調整率による年金の減額を、実施できないというルールがあります。

また2005年度以降の日本は、このような状況が多かったため、スライド調整率による年金の減額を、ほとんど実施できませんでした

実際のところ、スライドの調整率による年金の減額を実施できたのは、2015年度(0.9%)、2019年度(0.5%)、2020年度(0.1%)だけになります。

このように3回だけしか、年金の減額を実施できなかったので、現在の年金額は当初の想定より、かなり高くなっています

そのためスライド調整率による年金の減額は、当面は続いていくと予想され、2019年に実施された年金財政検証では、2046年度~2058年度という終了の目安が示されました。

ただ今後の日本の経済状況によっては、上記のように賃金や物価の上昇率から、スライド調整率を控除できないので、スライド調整率による年金の減額は、毎年必ず実施されるわけではありません

住宅扶助や医療扶助に近いものを探してみる

生活保護を受けると定められた額の範囲で、「住宅扶助」が支給されるため、家賃の負担が軽減されます。

また「医療扶助」が支給されるため、診療などを受けた時に、原則として自己負担がありません。

この辺りが年金受給者と生活保護を受けている方の、大きな違いではないかと思います。

また年金受給者が住宅扶助や医療扶助に近いものを利用できれば、両者の格差を縮められる可能性があります

住宅扶助に近いものとしては、「特定優良賃貸住宅」や「高齢者向け優良賃貸住宅」があります。

なぜこれらが住宅扶助に近いのかというと、家賃の一部が補助される場合があるからです。

また無料か低額な料金で、一時的に診療を受けられる、全日本民主医療機関連合会が実施している「無料低額診療事業」は、医療扶助に近いと思います。

これらの他にも手続きすると受け取れるお金や、無料で利用できるサービスがあります

住所地の自治体のウェブサイトなどを確認してみましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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