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【2019年10月~】「年金額+α」が恒久的に支給される「年金生活者支援給付金制度」支給要件と支給額

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【2019年10月~】「年金額+α」が恒久的に支給される「年金生活者支援給付金制度」支給要件と支給額

老後に対して何かしらの不安を抱いている人は多いですが、その中でも特に上位に位置するのが老後のお金についてです。

「将来に向けてどのくらいの貯蓄があればよいのか」、「年金で暮らしていけるのか」など気になる要素はたくさんあります。

そこで、今回紹介するのは「年金生活者支援給付金」という制度についてです。

年金生活者支援給付金」は、一定の支給要件を満たせば通常の年金額に上乗せして給付金が支払われる仕組みです。

このような制度があることを知っておけば、自身の老後設計や親の老後について考える際に役立つはずです。

今のうちから知識を備えておきましょう。

「年金額+α」が恒久的に 支給される 「年金生活者支援 給付金制度」

「年金生活者支援給付金制度」とは

「年金生活者支援給付金制度」は、2019年の10月にスタートした比較的新しい制度です。

2019年10月と言えば、消費税が8%から10%へと引き上げられた時期でもあります。

税率の引き上げ分を活用して、公的年金などの収入やその他の所得が、ある一定基準以下の人たちの生活を支援しようという目的のもとに制定されました。

これ以前にも一定基準以下の所得の少ない人(住民税非課税世帯)を対象とした「臨時福祉給付金」という制度が実施されていましたが、「年金生活者支援給付金制度」が「臨時福祉給付金」に代わるものとされています。

「年金生活者支援給付金制度」の対象者

「年金生活者支援給付金制度」は、前述したように年金受給をしていながらも所得が低い人を対象としたものであり、「年金に+αする」形で支給されます

年金支給日と同じ日に支給されますが、年金とは分けて振り込まれます。

「年金生活者支援給付金制度」には、大きく分けると

1. 老齢基礎年金受給者を対象とした「老齢基礎年金生活者支援給付金(もしくは補足的老齢年金生活者支援給付金)」

2. 遺族年金受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」

3. 障害基礎年金受給者を対象とした「障害基礎年金支援給付金」

の3種類があります。

それぞれの支給要件について確認してみましょう。

1.「老齢基礎年金生活者支援給付金」の支給要件

「老齢基礎年金生活者支援給付金」は、次の項目すべてを満たした人が対象です。

・ 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

・ 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万9,900円以下であること

※ 収入金額は障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない

参照:厚生労働省

ここでポイントとなるのは、受給者本人だけではなく世帯の所得状況もチェックされるという点です。

また、上記の3項目を満たしていない場合でも、年金収入と所得の合算額が年間約88万円以下であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取ることが可能です。

この「補足的老齢基礎年金生活者支援給付金」の対象である人は、全国に約160万人いると言われています。

まずは、年間収入が約88万円以下であるかどうかを基準として確認してみるようにしましょう。

2.「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

「遺族年金生活者支援給付金」は、次の項目を満たしている人が対象です。

・ 遺族基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得が462万1,000円以下である

※ 障害年金等の非課税収入は、所得には含まない

※ 扶養親族の数に応じて増額となる

3.「障害基礎年金支援給付金」の支給要件

「障害基礎年金支援給付金」の支給要件は、次の項目を満たしている人が対象です。

・ 障害年金の受給者であること

・ 前年所得が462万1,000円以下であること

※ 障害年金等の非課税収入は、所得には含まない

※ 扶養親族の数に応じて増額となる

受給額はどのくらいなのか

受給額はどのくらいなのか

ここで最も気になるのは、どのくらいの金額を受給できるのかという点です。

1.「老齢基礎年金生活者支援給付金」、2.「遺族年金生活者支援給付金」、3.「障害基礎年金支援給付金」のそれぞれを確認してみましょう。

1.「老齢基礎年金生活者支援給付金」の支給額

「老齢基礎年金生活者支援給付金」は、月額5,030円(2020年8月時点)を基準として算出されます。

つまり1年間で計算すると6万360円です。

ちなみに、令和元年までは月額5,000円を基準として算出していましたが、令和2年より0.5%アップとなりました。

また、対象者全てが一律5,030円というわけではありません。

年金保険料を納めた期間と免除されていた期間に応じて増減があるので注意しておきましょう。

給付額の具体的な計算式は次の通りです。

(1) 5,030円 × 保険料を納付した期間 ÷ 480月

(2) 1万856円 × 保険料支払いの免除期間 ÷ 480月

※ 5,030円の基準額は毎年改定

※ 1万856円は老齢基礎年金(月額)の満額の1/6(保険料全額免除・3/4免除・半額免除の場合)

この(1)と(2)を合算したものが、月額支給額です。

計算式をもとに算出されている次の表も参考にしてみてください。

支給額表
≪画像元:日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要(pdf)」≫

また、国民年金は1961年に始まった制度です。

生まれた年によっては被保険者月数が変わってしまうケースもあるため、詳しくは次の画像元の表でチェックしてみてください。

被保険者月数
≪画像元:厚生労働省

2.「遺族年金生活者支援給付金」の支給額

「遺族年金生活者支援給付金」の支給額は、月額5,030円です。

ただし、2人以上の子供が「遺族基礎年金」を受給している場合においては、人数分で割った金額をそれぞれに支払う形です。

【例】子供3人が遺族年金を受け取っている場合

5,030円 ÷ 3人 = 1,677円/月

3.「障害基礎年金支援給付金」の支給額

「障害基礎年金支援給付金」は、障害等級によって支給額が異なります

・ 障害等級2級の人の場合:5,030円/月

・ 障害等級1級の人の場合:6,288円/月

上記1.「老齢基礎年金生活者支援給付金」、2.「遺族年金生活者支援給付金」、3.「障害基礎年金支援給付金」とそれぞれ支給額は異なりますが、普通預金金利0.001%という現在の超低金利を考えるととてもありがたい制度であることが分かります。

また、夫婦2人ともが「年金生活者支援給付金」の支給要件をクリアしている場合には、それぞれに支払われるため、合算するとさらに金額は大きくなります。

投資信託や株式のような目減りリスク等もないため、生活設計を立てやすい点もメリットです。

ただし、受給要件を満たした場合に書類が郵送されてきますが、その書類を返送しなければ給付金の受け取りはできません

手続きのし忘れがないように気を付けましょう。

「年金生活者支援給付金制度」は恒久的に受給できる

この「年金生活者支援給付金制度」は、支給要件を満たしていればその後は恒久的に受け取れる給付金制度です。

自身や親の老後のこと、将来受け取れる年金額などに不安を感じている人は多いと思いますが、こういった制度があるというのを知っておくと少し安心材料にもなります。

いま一度「年金生活者支援給付金制度」についてチェックしておきましょう。(執筆者:元銀行員 吉村 みき子)

《吉村 みき子》
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吉村 みき子

銀行の営業職経て、出産を機に専業主婦へ。その後、ライターとして3年ほど企業に勤めたのち、現在育児の傍らフリーライターとして活動しています。これまで、金融系の記事をはじめ、ファッションや子育て、恋愛系など幅広いカテゴリの記事を執筆してきました。元銀行員として、主婦として、そしてこれまでの執筆経験を活かして、みなさんが「読んでよかった!」と思えるような有益な記事をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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