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【法改正で2022年4月~施行】「在職老齢年金制度」の仕組み & 収入月額がいくらで「年金支給停止」になるのかを確認

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【法改正で2022年4月~施行】「在職老齢年金制度」の仕組み & 収入月額がいくらで「年金支給停止」になるのかを確認

2020年度の通常国会で、60歳以上の高年齢労働者のさらなる就労促進を目的とした「在職老齢年金制度の見直し」が可決されました。

この法改正により2022年4月から、65歳未満の方に支給される老齢厚生年金が停止される基準額が28万円から47万円まで引き上げられます

老後の生活を支える公的年金に関する重要な法改正ですが、公的年金制度自体が複雑であるため、なかなかイメージしにくいと思われます。

そこで今回は、公的年金、特に法改正される「在職老齢年金制度」の仕組みをおさらいし、そのうえで法改正がどのような内容で、受給者にどのような影響があるのかを見ていきたいと思います。

「在職老齢年金」とは

「在職老齢年金」とは

私たちが老後に受け取ることになる公的年金は、大きく次の2つの要素からなります。

老齢年金を構成する要素

(1) 国民全員が、年金保険料を支払った期間に応じて、等しく受け取ることができる基礎部分(「老齢基礎年金」と言います)

(2) 企業にお勤めの方が、年金保険料を支払った金額に応じて、福利厚生的に上乗せされる報酬比例部分(「老齢厚生年金」と言います)

この2つの要素は、国民共通の基礎部分の上に個々人ごとに異なる上乗せ額の報酬比例部分が乗る構造となっていることから「2階建て構造の年金」と表現されます。

「老齢年金」は原則として65歳から支給されますが、報酬比例部分についてのみ特例的に65歳未満でも支給されます

支給開始は年齢によって判断されるので、年金を受け取る人が仕事をして収入を得ているか否かは影響しません。

ただし、もし年金を受け取る人の収入が現役世代並みであったなら、老後の生活を自身の収入で賄えているということでその分だけ「老齢年金」の支給が停止されます。

このように、会社に勤めながら年金を受け取ると収入に応じて年金額が減らされる仕組みを「在職老齢年金」と言います。

どのお金を基準にして年金停止を判断するのか

では、実際にどのような計算によって老齢年金の支給が停止されるのでしょうか。

「在職老齢年金」の計算は65歳を境に異なる仕組みですが、ここでは、定年再雇用によって「給与」と「老齢年金」の調整が必要になる65歳未満の場合に焦点を当てて見ていきます。

年金の支給停止を判断するのに必要な2つの数字

次の2つを合計した金額(以降は便宜上「収入月額」と呼びます)を見て、「年金の支給を停止するか?」、「停止する場合にその金額はいくらか?」を判断します。

(1)「基本月額」

1年間に受け取る老齢厚生年金の総額を12か月で割って1か月単位にしたものです。

(2)「総報酬月額相当額」

1年間の標準報酬月額と標準賞与額の合計を12か月で割って1か月単位にしたものです。

標準報酬月額と標準賞与額とは、実際の給与・賞与額を一定の金額の枠に置き換えて、社会保険料を計算する際に用いるものです。

実際の給与に近い金額ですが、必ずしも一致するとは限りません。

「収入月額」がいくらになったら年金を停止されるのか

「収入月額」がいくらになったら年金を停止されるのか

「収入月額」が分かったところで、次は、「年金支給が停止される基準は何か?」、「停止される金額はいくらになるのか?」を見ていきましょう。

実は、国会で可決された「在職老齢年金制度の見直し」はこの部分です。

なお、停止される金額は本来は複雑な計算ですが、ここでは特に重要な計算方法に絞って分かりやすく説明していきます。

年金が支給停止される基準

収入月額 ≧ 28万円

上記の通り、「収入月額」が「28万円以上」になると年金の支給停止が開始されます。

そのうえで、支給停止される金額の計算に入ります。

支給停止額の計算(基本月額が28万円以下の場合)

【「総報酬月額相当額」が「47万円以下」の場合】

式A:(収入月額 – 28万円)÷ 2

【「総報酬月額相当額」が「47万円超」の場合】

式B:(総報酬月額相当額 – 47万円)+(収入月額 – 28万円)÷ 2

※ 式Bでは「総報酬月額相当額」のうち47万円を超えた部分を支給停止額に直接加えています。

停止される金額

実際の年金支給月額 – 支給停止額

そして、「総報酬月額」が「47万円を超えるか否か」で支給停止額の計算方法が変わり、ここで計算した額を年金の支給月額から控除して残った金額が支給されます。

支給停止額が支給月額を超える際には、年金の全部が支給停止されます。

年金を含めた月の収入が47万円を超えなければ支給される

年金の「基本月額」が28万円を超えることは実際には多くないと思われますので、仕事によって得られる収入を19万円増やしたとしても、年金を含めた月の収入が47万円を超えなければ年金は支給停止されることがなくなります

改正された法律の施行は2年後ですので、ご自身の定年退職の時期が数年先に見えてきている方も、既に定年再雇用後に年金支給を待っている方も、あらかじめこの点を踏まえて収入のシミュレーションをしておきましょう。(執筆者:人事労務最前線のライター 今坂 啓)

《今坂 啓》
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今坂 啓

今坂 啓

社会保険労務士試験に合格後、企業の人事労務担当として、最前線で“実際に活きる知識”を深める傍ら、ライターへ活動を展開中です。専門的な知識も多い分野の中から、日常生活に関わるお金の問題を分かりやすくご紹介していきます。 寄稿者にメッセージを送る

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