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【60歳以上の雇用保険】2種類の「高年齢雇用継続給付」について詳しく解説

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【60歳以上の雇用保険】2種類の「高年齢雇用継続給付」について詳しく解説

2013年の高年齢者雇用安定法の改正により、現状では60歳以上の人でも希望すれば65歳まで雇用され働くことができます。

しかし、現状では60歳以降の賃金を、それまでの賃金よりも大幅に下げる企業が多くあります

このように、60歳以降の賃金が減少した場合に、減少額を補填するために雇用保険から支給される給付金か高年齢雇用継続給付です。

今回は、高年齢雇用継続給付について詳しく解説していきます。

60歳以上の 「雇用保険」

高年齢雇用継続給付の種類

高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

この内「高年齢雇用継続基本給付金」とは、60歳以降も失業保険を受け取らずに継続して雇用されいる場合に受給できる給付金です。

一方、「高年齢再就職給付金」は、60歳以降に会社を辞めて失業保険を受け取った人が再就職をした時に支給残日数が残っている場合に受給できる給付金です。

高年齢雇用継続基本給付金

ここでは、「高年齢雇用継続基本給付金」について解説していきます。

受給要件

(1) 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること

(2) 60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること

この場合の60歳時点とは、60歳の誕生日の前日のことをいいます。

(3) 雇用保険を5年以上払っていた期間があること

60歳の時点で5年以上でなくても、65歳までの間に5年以上になればその時点から受給要件を満たします

受給期間

(1) 雇用保険の被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで

ただし、各暦日の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。

受給金額

ハローワークインターネットサービスの「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」詳しく書かれています。

参照:ハローワークインターネットサービス(pdf)

高年齢再就職給付金

ここでは、高年齢再就職給付金について解説していきます。

高年齢再就職給付金について

受給要件

(1) 60歳以上65歳未満で失業保険を一部受給した後に再就職したこと

(2) 再就職した際の賃金が、退職前の賃金の75%未満であること

(3) 失業保険の支給残日数が100日以上残っていること

(4) 再就職した会社等に1年以上雇用されることが確実なこと

(5) 雇用保険を5年以上払っていた期間があること

受給期間

(1) 再就職した日の前日における雇用保険の基本手当の支給残日数が200日以上の場合は、再就職した日の翌日から2年を経過する日の属する月までです。

(2) 100日以上200日未満の場合は、再就職した日の翌日から1年を経過する日の属する月まで

ただし、各暦日の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。

受給金額

こちらもハローワークインターネットサービスの高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続についてをご確認ください。

参照:ハローワークインターネットサービス(pdf)

完全義務化まで利用できる人は利用しよう

2013年の高年齢者雇用安定法の改正により段階的に引き上げられてきた継続雇用が、2025年には65歳までになります。

このことにより、65歳までの継続雇用が、2025年には完全義務化されるのです。

そのため、高年齢雇用継続給付については2025年より段階的に廃止していこうという動きがあります。

しかし、まだ制度としては有効なので、利用できる人は利用するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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