※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【老齢基礎年金】満額もらうための国民年金「任意加入制度」

税金 年金
【老齢基礎年金】満額もらうための国民年金「任意加入制度」

日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入する公的年金に、国民年金があります。

国民年金の給付の種類の1つに、保険料を納めた方が原則65歳になった時から受給できる老齢基礎年金と呼ばれる給付があります。

老齢基礎年金は20歳に到達した月から60歳に到達した月の前月までの40年間(480月)の保険料納付済期間があると、満額年額78万1,700円(令和2年度)が受け取れます。

例えば、20歳~60歳までの期間すべて会社に勤務していて厚生年金に加入していれば、給料天引きで保険料が引かれるため老齢基礎年金は満額受給できます。

しかし、結婚、就職、転職、自営業への変換などの働き方を変えている人たちなどは、手続きが遅れたりで保険料納付済期間が480月から不足している人も多くいらっしゃるかもしれません。

今回は、このような人たちが満額老齢基礎年金を受け取るための国民年金の任意加入制度について詳しく解説していきます。

満額もらうための国民年金の任意加入制度

国民年金の任意加入制度とは

国民年金の保険料納付期間は20歳以上60歳までですが、人によってはその間に老齢基礎年金の受給資格を満たせていない人もいます。

また、老齢基礎年金の受給資格を満たしていても、480月の納付済期間がないため満額受給できない人もいます

国民年金の任意加入制度とは、このような人たちが希望すれば60歳以降でも国民年金に任意加入できる制度です。

ただし、厚生年金保険や共済組合などの加入者は、国民年金の任意加入はできません。

任意加入制度に加入できる条件

国民年金の任意加入制度に加入するためには、以下のすべての条件を満たすことが必要です。

・ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること(年金の受給資格期間を満たしていない場合は65歳以上70歳未満でも加入可能)

・ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと

・ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480月)未満であること

厚生年金保険、共済組合などに加入していないこと

また、外国に居住する日本人は、20歳以上65歳未満の人も任意加入が可能です。

条件にあてはまれば加入

このように国民年金の任意加入制度に加入することで、2つの利点があります。

利点1:老齢基礎年金の受給資格を満たせていない人が任意加入することで、受給資格を満たせるようになること。

利点2:受給資格を満たしているが満額を受給できない人が任意加入をすることで、老齢基礎年金の受給金額を増やせること。

この条件に当てはまる人は、国民年金の任意加入制度に加入することを考えた方が良いでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集