※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【2022年4月施行】「年金制度改革関連法」 繰下げ受給の上限年齢引き上げによる「公的年金の増額率」

税金 年金
【2022年4月施行】「年金制度改革関連法」 繰下げ受給の上限年齢引き上げによる「公的年金の増額率」

令和2年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改革関連法)」が成立し、2022年4月1日から順次施行されます。

今回の改正のひとつに、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大があります。

これは、60歳から70歳の間で自由に選べる公的年金の受給開始時期を70歳から75歳までに引き上げるというものです。

今回は、この年金制度改革関連法における「公的年金の繰下げ受給の上限年齢の引き上げ」について詳しく解説していきます。

「年金制度改革関連法」

公的年金の受給開始時期

老齢年金の受給開始年齢は、原則65歳です。

しかし、現状の年金制度では、希望すれば60歳から70歳までの間で自由に受給開始年齢を選択できるのです。

ただし、65歳前に受給することを選択する「繰上げ受給」では、最大30%減額された年金を生涯受給し続けることになります。

一方で、65歳より後に受給することを選択する「繰下げ受給」では、最大42%増額された年金を生涯受給し続けます。

そして、今回の年金制度改革関連法により、「繰下げ受給」を選択できる年齢が70歳までから75歳までに引き上げられるのです。

現状の公的年金の「繰下げ受給」

現状の老齢年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間に請求した場合に繰下げて請求できます。

この

「繰下げ受給」には、「老齢基礎年金」の繰下げ受給と「老齢厚生年金」の繰下げ受給がある

のです。

(1)「老齢基礎年金」の「繰下げ受給」

昭和16年4月2日以後生まれの人は、「繰下げ受給」を申し出た日の年齢ではなく、月単位で増額率に応じた年金額の増額が行われます。

また、年金額の増額率は生涯変わることはありません
 

増額率 =(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)× 0.007
年金額の増額率

(2)「老齢厚生年金」の「繰下げ受給」

基本的に昭和17年4月2日以後に生まれの人は、66歳に達した日以後に「繰下げ受給」の申出ができます

繰下げ加算額 =(繰下げ対象額 + 経過的加算額)× 増額率

増額率 = 繰下げ月数 × 0.007

年金の繰下げ受給

年金制度改革関連法による公的年金の「繰下げ受給」

年金繰下げ受給

年金制度改革関連法によって公的年金の受給開始時給を70歳から75歳までに引き上げることに伴う、70歳以降の請求時の年齢と増額率は次の通りです。

公的年金の繰下げ受給

対象となる人はきちんと確認

この公的年金の受給開始時給を70歳から75歳までに引き上げる制度改正は、2022年4月から適用されます。

従って、2022年4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降に生まれ)が対象です。

対象となる人は、よく検討してみるとよいことでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集