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70歳までの「就業確保」が努力義務になると、確定申告の知識が不可欠に

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70歳までの「就業確保」が努力義務になると、確定申告の知識が不可欠に

原則65歳から支給される老齢年金は、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」の、2種類に分かれているのです。

前者の老齢基礎年金を受給できるのは、公的年金(国民年金、厚生年金保険など)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合わせた期間が、原則として10年以上あって、受給資格期間を満たしている場合になります。

一方で後者の老齢厚生年金を受給できるのは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の保険料の納付済期間が、1か月以上ある場合になります。

現在は60歳だった老齢厚生年金の支給開始を、65歳に引き上げしている最中のため、生年月日によっては老齢基礎年金や老齢厚生年金に加えて、60~64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

また厚生年金保険に加入していた男性に関する、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、次のように定められているのです。

1953年4月1日以前生まれ:60歳から支給

1953年4月2日から1955年4月1日生まれ:61歳から支給

1955年4月2日から1957年4月1日生まれ:62歳から支給

1957年4月2日から1959年4月1日生まれ:63歳から支給

1959年4月2日から1961年4月1日生まれ:64歳から支給

1961年4月2日以降生まれ:支給されない

ただ特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の保険料の納付済期間が、1年以上必要になります。

また厚生年金保険に加入していた女性は、5年遅れで引き上げが実施されているため、特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなるのは、1966年4月2日以降生まれの方になります。

70歳までの 「就業確保」が 努力義務に

「高年齢者雇用確保措置」は3種類の中から選択できる

特別支給の老齢厚生年金の支給開始は上記のように、数年ごとに引き上げされているため、例えば63歳から支給される方が、60歳で定年を迎えた後に、再就職しなかった場合には、約3年間は収入がなくなります。

これを回避するために政府は、企業の努力義務(努力することが義務づけられているが、違反しても罰則の対象にはならない)であった「高年齢者雇用確保措置」の実施を、企業の義務に変えたのです。

この高年齢者雇用確保措置とは、

「65歳までの定年年齢の引き上げ」

「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入」

「定年制の廃止」

の、3種類を示しております。

企業はどれを実施するのかを選択できるのですが、大多数の企業は2番目の、継続雇用制度の導入を選択しているのです。

例えば再雇用制度を導入する企業に勤務している方は、最低でも特別支給の老齢厚生年金が支給される年齢に達するまで、希望すれば契約を更新できるのです。

また特別支給の老齢厚生年金の支給開始が引き上げされるごとに、契約を更新できる年齢も引き上げされます。

そのため2025年になって男性の引き上げが完了すると、どの制度を選択している場合でも、希望すれば65歳に達するまで、同じ企業で働けるようになるのです。

2021年4月1日から70歳までの就業確保が努力義務になる

少子高齢化が続く中で、公的年金などを維持していくためには、社会保障の支え手を増やす必要があります。

また会社員などが加入する厚生年金保険は、所定の加入要件を満たしていると、現状では70歳まで加入します。

こういった点から65歳以降も働けるようにする、新たな改正があるのではないかと思っていたら、70歳までの就業確保が2021年4月1日から、企業の努力義務になるようです。

あくまで現状は努力義務ですが、65歳までの雇用確保が当初は努力義務だった点から推測すると、いずれは企業の義務になる可能性があります。

また義務化するタイミングで老齢年金の支給開始を、65歳より後に引き上げするかもしれないので、70歳までの就業確保が企業の努力義務になるのは、けっこう重要なニュースだと思いました。

雇用以外の措置も「高年齢者就業確保措置」に含まれる

今回の改正の特徴としては、65歳まで働ける環境を整備するために義務化された「高年齢者雇用確保措置」ではなく、「高年齢者就業確保措置」の実施が、企業の努力義務になった点です。

つまり70歳までの就業が確保されるなら、雇用に関する措置に加えて、雇用以外の措置も認めるというわけです。

前者の雇用に関する措置としては、

「70 歳までの定年年齢の引き上げ」

「70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入」

「定年制の廃止」

があります。

一方で後者の雇用以外の措置としては、「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」があるため、雇われないで個人事業主として働く方が、増えていく可能性があります

また「事業主が自ら実施する社会貢献事業や、事業主が委託や出資する団体が実施する社会貢献事業に、70歳まで継続して従事できる制度の導入」も、雇用以外の措置に含まれるため、企業内で働くだけではないのです。

このように雇用以外の措置としては、業務委託と社会貢献事業があるのですが、企業がこれらの制度を導入する際には、労働者の過半数を代表する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の、同意が必要になります

働いていけるかしら

給与所得が20万円を超えると確定申告が必要になる

2011年度の税制改正の際に、「年金所得者に係る確定申告不要制度」が創設されたため、次のような2つの要件を満たす年金受給者は、所得税の確定申告をしなくても良いのです。

(1) 公的年金等の収入金額の合計が、400万円以下である

(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得が、20万円以下である

公的年金以外の収入がある方については、(2) の要件を満たせるか否かが、ポイントになってくると思います。

また(2) の中に記載されている、「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の例を挙げると、生命保険の満期保険金(解約返戻金)を受け取った時に生じる「一時所得」や、給与を受け取った時に生じる「給与所得」があります。

この給与所得とは1年間の給与収入の合計から、会社員の必要経費にあたる「給与所得控除」を引いたものです。

勤務先から12月~翌年の1月頃に渡される、「給与所得者の源泉徴収票」の中にある、「給与所得控除後の金額」という部分を見ると、給与所得の具体的な金額がわかります

また1年間の給与収入の合計が75万円を超えると、給与所得が20万円を超えてしまうため、65歳以降にパートやアルバイトの仕事をしている方でも、(2) の要件を満たせなくなる場合があります。

そのため70歳までの就業確保が企業の努力義務になると、確定申告の知識が不可欠になると思うのです。

ただ確定申告をすると公的年金から天引きされていた所得税が、還付される場合があるので、確定申告をしなければならないのは、悪いことばかりではないのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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