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【国民年金保険料の追納制度】「受給額増」だけじゃない 所得税・住民税が「最大約8万円軽減」される

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【国民年金保険料の追納制度】「受給額増」だけじゃない 所得税・住民税が「最大約8万円軽減」される

国民年金の「保険料免除制度」「納付猶予制度」や「学生納付特例」の承認を受けたことがある人は、国民年金の年金受給額が満額よりも低くなります

しかし、これらの期間の保険料を後から追納することにより、国民年金の受給額を増やせるのです。

今回は、この国民年金保険料の追納制度について詳しく解説していきます。

国民年金の「保険料免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例」とは

国民年金の免除納付猶予制度

「保険料免除制度」

国民年金の「保険料免除制度」は、被保険者本人が申請をして承認されると国民年金の保険料が免除されるという制度です。

承認される条件は、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、国民年金の保険料の支払いが経済的に困難な場合などです。

「保険料免除制度」には、

・ 全額免除
・ 3/4免除
・ 半額免除
・ 1/4免除

の4種類があります。

保険料免除が承認された場合には、その期間は「老齢基礎年金」の受給資格期間に算入され、さらに「老齢基礎年金」の年金額にも反映されます。

「保険料納付猶予制度」

国民年金の「保険料納付猶予制度」は、被保険者本人が申請をして承認されると国民年金の保険料の納付が猶予されるという制度です。

その承認条件は、20歳から50歳未満で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合です。

保険料納付猶予が承認された場合には、その期間は「老齢基礎年金」の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません

「学生納付特例制度」

国民年金の「学生納付特例制度」とは、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例が承認された場合には、その期間の「老齢基礎年金」の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません

国民年金保険料の追納制度

追納できる期間
≪画像元:日本年金機構

国民年金の「保険料免除」の承認を受けた期間は老齢基礎年金の受給額に反映されますが、保険料を全額納付した場合と比べると受給額が少なくなります

また、国民年金の「納付猶予」や「学生納付特例」の承認を受けた期間については、「老齢基礎年金」の受給額にはまったく反映されません

このような問題を解決するために、国民年金には保険料の「追納制度」があるのです。

この制度は、国民年金の「保険料免除」「納付猶予」や「学生納付特例」の承認を受けた期間の保険料について、後から納付をすることによって「老齢基礎年金」の受給額を増やせるというものです。

追納をするには次の点に注意する必要があります。

・ 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内のものに限られています。

・ 国民年金の「保険料免除」「納付猶予」や「学生納付特例」の承認を受けた期間のうち、原則として古い期間の分から納付していくことになります。

・「保険料免除」「納付猶予」や「学生納付特例」の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料の追納をする場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます

・「老齢基礎年金」の受給ができる人は、追納できません。

所得税や住民税の軽減もできる

追納すると税金が戻る場合がある
≪画像元:日本年金機構

追納は「老齢基礎年金」の受給額を増やせるということだけではなく、社会保険料控除により所得税や住民税の軽減もできるのがメリットです。

国民年金の「保険料免除」「納付猶予」や「学生納付特例」の承認を受けた期間がある人は、追納制度を利用するとお得です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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